家事審判法の乙類審判事項に関する調停では、調停委員の努力にかかわらず合意が成立せず、調停不成立になると、自動的に審判に移行する。
しかし、審問を開いて裁判官(家事審判官)が鋭意説得すると、案外、合意に至る場合がある。
このような場合は、改めて裁判官による単独調停に付した形を取って成立させる。これを略して「単調」と呼ぶ。
しかし、審問を開いて裁判官(家事審判官)が鋭意説得すると、案外、合意に至る場合がある。
このような場合は、改めて裁判官による単独調停に付した形を取って成立させる。これを略して「単調」と呼ぶ。