2014年3月27日に袴田巌の再審開始決定、刑の執行停止、釈放を決定しました。ところが静岡地検は袴田事件について即時抗告を2014年3月31日にしました。この問題について日本国民救援会江戸川支部は静岡地検に対して以下の通りに抗議の意思表示をしました。
日本国民救援会江戸川支部は、静岡地裁による袴田巌氏の再審決定に対する静岡地検の即時抗告を抗議する。
2014年3月27日、静岡地裁は袴田巌氏の再審開始、刑の執行停止、釈放を決定した。静岡地裁による再審開始決定は、以下の理由に基づいている。
一、捜査機関による証拠捏造の疑いのある重要な証拠によって袴田巌氏が有罪とされ、長期間に渡って死刑の恐怖のもとで身体を拘束されてきた。
二、袴田巌氏の無罪の蓋然性が相当程度あることが明らかになった現在、これ以上、袴田巌氏を拘置し続けることは耐え難いほど正義に反する。
袴田巌氏は、静岡地裁の再審開始決定により、死刑の恐怖から解放されて「一市民」として健康回復とリハビリのための療養生活を始めたばかりである。
検察官のするべき事は即時抗告ではなく、静岡地裁の決定を真摯に受け止めて二度と我が国において冤罪事件を引き起こさないために警察の見込み捜査、自白の強要、証拠捏造など冤罪を生み出す構造に関して厳しく反省することである。
静岡地裁の再審決定は、「疑わしきは被告人の利益に」という近代刑事裁判の鉄則と「無辜の救済」という再審の理念に依拠している。
裁判所による過去の誤った判断をはじめとして冤罪や誤判が根絶できない現状を変えていくことは、検察官が背負う重要な使命である。
私たちは、第2、第3の袴田巌氏を出してはならないと、証拠開示の公正なルール化や取り調べの可視化、さらには獄中処遇の改善などについても積極的な取り組みをする所存である。
ここに、改めて静岡地検による即時抗告に対して断固抗議する。