愛と情熱の革命戦記

猫々左翼の闘争日誌

入社直後で「半年間の自宅待機」命令―福井市内に本社をおく繊維メーカー

2009年04月05日 17時46分12秒 | 人間らしく働くルールの確立を
入社式直後「半年間の自宅待機命ズ」 福井の繊維会社(朝日新聞) - goo ニュース

 米国発の世界同時不況のあおりで内定取り消しの憂き目にあう学生が後を絶えなかったことは周知のことですが、福井市内に本社をおく東証1部上場の中堅繊維メーカー「セーレン」が入社式直後に新入社員101名のうち72名に自宅待機を命じています。

 72名もの新入社員に自宅待機を命じるようになった原因は、受注減による生産調整だということです。取材にたいして、セーレンの川端徹総務部長は「9月から全員に出社してもらうが、申し訳ないと思う」と語っています。

 同社は、自宅待機を命じた新入社員に一月に二回本社で研修を受けさせるほか所定給与の6割を支払うという対応をとっています。所定給与の6割というのは、労働基準法26条の規定によります。

 今日のような経済情勢では、使用者側の都合(例えば仕事が減った)という理由で自宅待機を命じられるという自体がいろいろなところで生じると思います。記事で紹介した、「セーレン」は法律に見合った対応をしていますが、なかには使用者側の都合で自宅待機を命じておきながら「労働していないから」と詭弁を繰り出して労働者に給与をまったく支払わないで済まそうとする企業が出てくるのは想像に難くありません。そのような場合、労働基準法だ26条を根拠に使用者側に所定給与の支払いを請求する権利を十二分に活用して自分自身と周りの労働者の生活とをともに守っていきましょう。なお、労働基準法第26条の規定は最低限のラインであって労働者には生活を守る権利があるのだから、所定給与どおりの支払いを使用者側に要求する権利はあります。泣き寝入りする必要はありません。



労働基準法第26条
 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当てを支払わなければならない。



追記

 イギリスの空想的社会主義者であるロバート・オーエン(1771年5月14日~1858年11月7日)は綿花恐慌により、4ヶ月の操業停止を余儀なくされたときに、休業中の労働者には賃金の全額を支払いました。

 株主への配当や役員報酬を増やしておきながら、派遣切り、非正規切り(次は正社員切り)を行なって目先の利潤追求しか能のないお粗末な志しかない、日本の財界連中どもにはロバート・オーエンの爪の垢でも煎じて飲ませてやりたいですね。そういえば、日本経団連の前会長であった奥田さんは「経営者よ、首を切るなら、腹を切れ!」と発言したことがありましたね。


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