在特会国民大行進 中学校前「追い出しデモ」
今月の11日埼玉県蕨市立第一中学校の前で右翼団体「在日特権を許さない市民の会」による「犯罪外国人・犯罪助長メディアを許さない国民大行進 in 蕨」と称する「デモ」行進が行なわれました。
日本国憲法の下では、どのような主義主張も法的には認められています。しかし、心の中で思っているだけのこととは違い、表現するときには他者の存在を考えなければなりません。ですから、言論の自由だからといってどのような態様を、もってもいいというわけではありません。実際に、日本国憲法第12条には憲法が保障する自由及び権利が国民の不断の努力により保持さされなければならないこと、濫用してはならず公共の福祉のために国民が利用する責任を負う旨が書き込まれています。どのような主義・主張であれ暴力的な言動などにより他人を傷つけて良いというわけではありません。
問題の動画で見られる「デモ」行進では、特定の個人をしかも何の罪も無い未成年者をつるし上げて攻撃するという実に忌まわしいことが行なわれていました。動画をアップした人は、「個人を狙った集団暴力に公益性はない」と締めくくっています。私自身も動画で見られるような排外主義者どもの「デモ」は言論の形態をとった集団リンチ的な暴力と受け止めています。
近年、一部に排外主義が台頭しています。世の中がおかしくなると必ずおかしなことを主張し行なう人が出てきます。民主主義を守り、活用していくためにはこういう民主主義破壊の潮流に対する人民的な連帯による社会的反撃が求められます。
もし、私の住んでいる町で動画で出てくるような輩が現れたら、人民的連帯と団結に基づき言論によって包囲して叩きます。
蕨市立第一中学校でのことに関してはフリーのジャーナリスト志葉玲さんのブログの記事「100人がかりで中学生一人をリンチすることが「デモ」なのか?」に様相が語られています。
問題の「在日特権を許さない市民の会」は地方議員すら輩出していないし、連絡先すらまともにホームページに掲載しないような、泡沫です、現在のところ(連絡などはメールのみ)。それでも、「在日特権を許さない市民の会」のような勢力に対しては、ネット右翼にもてはやされていることや社会のなかで排外主義の台頭を考えれば警戒が必要です。
日本国憲法第12条
この憲法が保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはいけないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責務を負ふ。
今月の11日埼玉県蕨市立第一中学校の前で右翼団体「在日特権を許さない市民の会」による「犯罪外国人・犯罪助長メディアを許さない国民大行進 in 蕨」と称する「デモ」行進が行なわれました。
日本国憲法の下では、どのような主義主張も法的には認められています。しかし、心の中で思っているだけのこととは違い、表現するときには他者の存在を考えなければなりません。ですから、言論の自由だからといってどのような態様を、もってもいいというわけではありません。実際に、日本国憲法第12条には憲法が保障する自由及び権利が国民の不断の努力により保持さされなければならないこと、濫用してはならず公共の福祉のために国民が利用する責任を負う旨が書き込まれています。どのような主義・主張であれ暴力的な言動などにより他人を傷つけて良いというわけではありません。
問題の動画で見られる「デモ」行進では、特定の個人をしかも何の罪も無い未成年者をつるし上げて攻撃するという実に忌まわしいことが行なわれていました。動画をアップした人は、「個人を狙った集団暴力に公益性はない」と締めくくっています。私自身も動画で見られるような排外主義者どもの「デモ」は言論の形態をとった集団リンチ的な暴力と受け止めています。
近年、一部に排外主義が台頭しています。世の中がおかしくなると必ずおかしなことを主張し行なう人が出てきます。民主主義を守り、活用していくためにはこういう民主主義破壊の潮流に対する人民的な連帯による社会的反撃が求められます。
もし、私の住んでいる町で動画で出てくるような輩が現れたら、人民的連帯と団結に基づき言論によって包囲して叩きます。
蕨市立第一中学校でのことに関してはフリーのジャーナリスト志葉玲さんのブログの記事「100人がかりで中学生一人をリンチすることが「デモ」なのか?」に様相が語られています。
問題の「在日特権を許さない市民の会」は地方議員すら輩出していないし、連絡先すらまともにホームページに掲載しないような、泡沫です、現在のところ(連絡などはメールのみ)。それでも、「在日特権を許さない市民の会」のような勢力に対しては、ネット右翼にもてはやされていることや社会のなかで排外主義の台頭を考えれば警戒が必要です。
日本国憲法第12条
この憲法が保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはいけないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責務を負ふ。