納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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民事信託入門 自社株承継編その5

2017-07-18 11:36:36 | Weblog
事例です。

5.事例の検討
ケース1.
甲株式会社の株主は現在6人兄弟(長男A~六男F)で創業第二世代であり
最近長男Aが入院し長期化しそうだ。
第三世代に自社株の承継を視野に入れると、
株主が増加するのみではなく
会社の経営に関係ない人にも
分散していく可能性があり不安だ。


民事信託を利用すると…   議決権をまとめる  議決権の集約が可能

  委託者兼受益者 長男A →信託 受託者G Aの後継者 →議決権行使 甲株式会社
           次男B ↗信託
           三男C ↗信託
           四男D↗信託
           五男E↗信託
           六男F↗信託

信託開始後には議決権の全部が受託者Gに移動し
甲株式会社の経営は受託者Gが主導で行うことができる。

A~Gの委託者兼受益者は
配当を受ける権利等財産権のみ甲株式を保有することになり
それぞれの事情により
受益権を次の世代に承継することも他の兄弟に譲渡することも可能。

信託設定時は自益信託なので課税関係はない。

検討  受託者に一般社団法人
    指図権者、受益者代理人を設定
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