納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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自己資金で長期優良住宅の新築等をする場合の控除制度が創設等

2009-03-23 14:25:35 | Weblog
◇自己資金で長期優良住宅の新築等をする場合の控除制度が創設等

○長期優良住宅の建設促進
住宅ローンを利用しないで自己資金で「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」について認定を受けた長期優良住宅の新築等をし、マイホームとした場合は標準的な性能強化費用相当額(1000万円を限度)の10%を所得税から控除します。控除に不足があるときは翌年分から控除します。


認定基準にあった標準的な1㎡あたりの単価 × 認定長期優良住宅の床面積 =標準的な性能強化費用相当額

・住宅ローン控除とは選択適用です。居住用財産の買替え等の特例とは重複して適用できません。
・適用時期  上記法律の施行の日から平成23年12月31日
○省エネ改修
マイホームについて一定の省エネ改修工事の工事費用とその工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円を限度、併せて太陽光発電装置を設置する場合は300万円が限度)の10%を所得税から控除します。
・適用時期  平成21年4月1日から平成22年12月31日
○バリアフリー改修
一定の個人がマイホームについて一定のバリアフリー改修工事費用とその工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円を限度)の10%を所得税から控除します。
・適用時期  平成21年4月1日から平成22年12月31日
○耐震改修
一定の地域のマイホームについて一定の耐震改修工事費用と改修に係る標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない金額(200万円を限度)の10%を所得税から控除します。

・適用時期  平成21年1月1日から平成25年3月31日


改修工事の標準的な工事費用の1㎡あたりの単価 × 改修工事の床面積等 =標準的な工事費用

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