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決算に向けて平成20年度税制改正をチェック!

2009-03-24 17:36:37 | Weblog
決算に向けて

平成20年度税制改正をチェック!



 この3月に決算期を迎える企業から、平成

20年度税制改正事項や平成20年4月1日以

後に適用される事項を織り込んで決算を行う

ことになります。決算に向けて、主な税制改正

項目を再確認しましょう。



★機械・装置、設備などの

耐用年数が変わっています



 機械・装置、設備などの減価償却資産が、

既存のものも含めて、平成20年4月1日以

後に開始する事業年度から大きく変わってい

ます。

 具体的には、これまで390に分かれていた

法定耐用年数の区分けを55に集約し、耐用

年数も見直されています。

 例えば、食料品製造業では、これまで設備

の種類ごとに28区分にも分かれていました

が、それが食料品製造業用設備として1区分

となり、耐用年数も一律に10年になってい

ます。



★デスクやパソコンなどの

買い換えはなかったですか?



 事務机やパソコンなどの備品類の購入があ

った場合、それが一つ30万円未満であれば

全額損金に算入できる特例が平成22年3月

31日まで延長されています。

※ 資本金1億円以下の中小企業者等で青色申

告法人に限ります。ただし、1年間で合計300

万円が上限。地方税の償却資産税の課税対象と

なります。

●対象となる資産

 取得価額が30万円未満であれば、器具

及び備品、機械・装置等の有形減価償却資

産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権

等の無形減価償却資産も対象となります。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に

おいても賃借人が取得したとされる資産や

中古資産も対象となります。



 また、減価償却資産については、この特

例以外にも次のような方法があります。

① 取得価額が20万円未満であれば、3年

間で毎年3分の1ずつ全額を損金算入できる

② 取得価額が10万円未満、または使用可能

期間が1年未満であれば、全額を損金算入できる



□ 30万円未満の減価償却資産の取り扱い

・中小企業(青色申告者のみ)

  取得価額・・30万円未満

  償却方法・・全額損金算入(年間合計300万円まで)

       ※平成22年3月31日まで

・大企業・中小企業等(すべての法人・個人)

  取得価額・・20万円未満 

  償却方法・・3年間均等償却(3年間で毎年

       3分の1ずつ均等償却)

  取得価額・・10万円未満

  償却方法・・全額損金算入



★コピー機などの機器類を

リース契約していませんか?



 コピー機や、技術進歩の早い機器や高額な

機械などはリース契約による例が多いと思い

ます。リース契約の中には、所有権移転外

ファイナンス・リースと呼ばれるものがあり

ます。

 その所有権移転外ファイナンス・リースに

ついて、平成20年4月1日以後に締結した

契約については、売買があったものとみなさ

れ、税務上の処理がこれまでの賃貸借取引か

ら、原則、売買処理となります。



① 借手の処理

資産に計上し、リース期間定額法により

減価償却します。

② 貸手の処理

延払基準による処理が認められ、いわゆ

る定額法ないしは利息法による会計処理のほ

か、リース利益額のうち、受取利息部分(リ

ース利益額の20%相当額)を利息法により

収益計上し、それ以外の部分をリース期間に

わたって均等額により収益計上する方法があ

ります。

※ リース期間を償却期間とし、残存価額ゼロ

で均等償却する方法です。

③ 消費税の取り扱い

リース取引開始時に売買取引とみなされる

ため、仕入税額控除の対象となります。



● リース税額控除、各種特別償却、圧縮記帳

の適用ができません



 所有権移転外ファイナンス・リース取引は

売買取引とみなされるため、リース資産につい

てリース税額控除ができなくなりますが、リー

ス期間定額法という特殊な償却方法を適用する

ことから、リース資産についての特別償却や圧

縮記帳、少額減価償却資産、一括償却資産の損

金算入ができません。
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