決算に向けて
平成20年度税制改正をチェック!
この3月に決算期を迎える企業から、平成
20年度税制改正事項や平成20年4月1日以
後に適用される事項を織り込んで決算を行う
ことになります。決算に向けて、主な税制改正
項目を再確認しましょう。
★機械・装置、設備などの
耐用年数が変わっています
機械・装置、設備などの減価償却資産が、
既存のものも含めて、平成20年4月1日以
後に開始する事業年度から大きく変わってい
ます。
具体的には、これまで390に分かれていた
法定耐用年数の区分けを55に集約し、耐用
年数も見直されています。
例えば、食料品製造業では、これまで設備
の種類ごとに28区分にも分かれていました
が、それが食料品製造業用設備として1区分
となり、耐用年数も一律に10年になってい
ます。
★デスクやパソコンなどの
買い換えはなかったですか?
事務机やパソコンなどの備品類の購入があ
った場合、それが一つ30万円未満であれば
全額損金に算入できる特例が平成22年3月
31日まで延長されています。
※ 資本金1億円以下の中小企業者等で青色申
告法人に限ります。ただし、1年間で合計300
万円が上限。地方税の償却資産税の課税対象と
なります。
●対象となる資産
取得価額が30万円未満であれば、器具
及び備品、機械・装置等の有形減価償却資
産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権
等の無形減価償却資産も対象となります。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に
おいても賃借人が取得したとされる資産や
中古資産も対象となります。
また、減価償却資産については、この特
例以外にも次のような方法があります。
① 取得価額が20万円未満であれば、3年
間で毎年3分の1ずつ全額を損金算入できる
② 取得価額が10万円未満、または使用可能
期間が1年未満であれば、全額を損金算入できる
□ 30万円未満の減価償却資産の取り扱い
・中小企業(青色申告者のみ)
取得価額・・30万円未満
償却方法・・全額損金算入(年間合計300万円まで)
※平成22年3月31日まで
・大企業・中小企業等(すべての法人・個人)
取得価額・・20万円未満
償却方法・・3年間均等償却(3年間で毎年
3分の1ずつ均等償却)
取得価額・・10万円未満
償却方法・・全額損金算入
★コピー機などの機器類を
リース契約していませんか?
コピー機や、技術進歩の早い機器や高額な
機械などはリース契約による例が多いと思い
ます。リース契約の中には、所有権移転外
ファイナンス・リースと呼ばれるものがあり
ます。
その所有権移転外ファイナンス・リースに
ついて、平成20年4月1日以後に締結した
契約については、売買があったものとみなさ
れ、税務上の処理がこれまでの賃貸借取引か
ら、原則、売買処理となります。
① 借手の処理
資産に計上し、リース期間定額法により
減価償却します。
② 貸手の処理
延払基準による処理が認められ、いわゆ
る定額法ないしは利息法による会計処理のほ
か、リース利益額のうち、受取利息部分(リ
ース利益額の20%相当額)を利息法により
収益計上し、それ以外の部分をリース期間に
わたって均等額により収益計上する方法があ
ります。
※ リース期間を償却期間とし、残存価額ゼロ
で均等償却する方法です。
③ 消費税の取り扱い
リース取引開始時に売買取引とみなされる
ため、仕入税額控除の対象となります。
● リース税額控除、各種特別償却、圧縮記帳
の適用ができません
所有権移転外ファイナンス・リース取引は
売買取引とみなされるため、リース資産につい
てリース税額控除ができなくなりますが、リー
ス期間定額法という特殊な償却方法を適用する
ことから、リース資産についての特別償却や圧
縮記帳、少額減価償却資産、一括償却資産の損
金算入ができません。
平成20年度税制改正をチェック!
この3月に決算期を迎える企業から、平成
20年度税制改正事項や平成20年4月1日以
後に適用される事項を織り込んで決算を行う
ことになります。決算に向けて、主な税制改正
項目を再確認しましょう。
★機械・装置、設備などの
耐用年数が変わっています
機械・装置、設備などの減価償却資産が、
既存のものも含めて、平成20年4月1日以
後に開始する事業年度から大きく変わってい
ます。
具体的には、これまで390に分かれていた
法定耐用年数の区分けを55に集約し、耐用
年数も見直されています。
例えば、食料品製造業では、これまで設備
の種類ごとに28区分にも分かれていました
が、それが食料品製造業用設備として1区分
となり、耐用年数も一律に10年になってい
ます。
★デスクやパソコンなどの
買い換えはなかったですか?
事務机やパソコンなどの備品類の購入があ
った場合、それが一つ30万円未満であれば
全額損金に算入できる特例が平成22年3月
31日まで延長されています。
※ 資本金1億円以下の中小企業者等で青色申
告法人に限ります。ただし、1年間で合計300
万円が上限。地方税の償却資産税の課税対象と
なります。
●対象となる資産
取得価額が30万円未満であれば、器具
及び備品、機械・装置等の有形減価償却資
産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権
等の無形減価償却資産も対象となります。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に
おいても賃借人が取得したとされる資産や
中古資産も対象となります。
また、減価償却資産については、この特
例以外にも次のような方法があります。
① 取得価額が20万円未満であれば、3年
間で毎年3分の1ずつ全額を損金算入できる
② 取得価額が10万円未満、または使用可能
期間が1年未満であれば、全額を損金算入できる
□ 30万円未満の減価償却資産の取り扱い
・中小企業(青色申告者のみ)
取得価額・・30万円未満
償却方法・・全額損金算入(年間合計300万円まで)
※平成22年3月31日まで
・大企業・中小企業等(すべての法人・個人)
取得価額・・20万円未満
償却方法・・3年間均等償却(3年間で毎年
3分の1ずつ均等償却)
取得価額・・10万円未満
償却方法・・全額損金算入
★コピー機などの機器類を
リース契約していませんか?
コピー機や、技術進歩の早い機器や高額な
機械などはリース契約による例が多いと思い
ます。リース契約の中には、所有権移転外
ファイナンス・リースと呼ばれるものがあり
ます。
その所有権移転外ファイナンス・リースに
ついて、平成20年4月1日以後に締結した
契約については、売買があったものとみなさ
れ、税務上の処理がこれまでの賃貸借取引か
ら、原則、売買処理となります。
① 借手の処理
資産に計上し、リース期間定額法により
減価償却します。
② 貸手の処理
延払基準による処理が認められ、いわゆ
る定額法ないしは利息法による会計処理のほ
か、リース利益額のうち、受取利息部分(リ
ース利益額の20%相当額)を利息法により
収益計上し、それ以外の部分をリース期間に
わたって均等額により収益計上する方法があ
ります。
※ リース期間を償却期間とし、残存価額ゼロ
で均等償却する方法です。
③ 消費税の取り扱い
リース取引開始時に売買取引とみなされる
ため、仕入税額控除の対象となります。
● リース税額控除、各種特別償却、圧縮記帳
の適用ができません
所有権移転外ファイナンス・リース取引は
売買取引とみなされるため、リース資産につい
てリース税額控除ができなくなりますが、リー
ス期間定額法という特殊な償却方法を適用する
ことから、リース資産についての特別償却や圧
縮記帳、少額減価償却資産、一括償却資産の損
金算入ができません。