不服審判裁決で住宅ローン控除の取り扱いが変更になりました。
居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の
住宅借入金等特別控除の取扱いについて
○ これまで、居住用家屋について、
例えば、離婚による財産分与により共有持分を追加取得した場合は、
住宅借入金等特別控除の適用に当たり、
新たに家屋を取得したものとして、
当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれかについて、
住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる
こととして取り扱ってきました。
《ご注意》
共有持分の追加取得であっても、
追加取得時において自己と生計を一にし、
その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得は、
住宅借入金等特別控除の対象となりません。
○ このように取り扱ってきたのは、
住宅借入金等特別控除の要件の一つに、
居住の用に供する「家屋を二以上有する場合」、
住宅借入金等特別控除は、
主として居住の用に供する一の家屋にのみ適用する
こととされているためです。
○ この度、共有持分を追加取得した場合であっても
「家屋を二以上有する場合」に当たらない
とした国税不服審判所の裁決があったことから、
国税庁では、当初から保有していた共有持分と
追加取得した共有持分のいずれについても
住宅借入金等特別控除が適用されるよう
取扱いを改めることとしましたので、
お知らせします。
(国税庁HPより)
居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の
住宅借入金等特別控除の取扱いについて
○ これまで、居住用家屋について、
例えば、離婚による財産分与により共有持分を追加取得した場合は、
住宅借入金等特別控除の適用に当たり、
新たに家屋を取得したものとして、
当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれかについて、
住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる
こととして取り扱ってきました。
《ご注意》
共有持分の追加取得であっても、
追加取得時において自己と生計を一にし、
その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得は、
住宅借入金等特別控除の対象となりません。
○ このように取り扱ってきたのは、
住宅借入金等特別控除の要件の一つに、
居住の用に供する「家屋を二以上有する場合」、
住宅借入金等特別控除は、
主として居住の用に供する一の家屋にのみ適用する
こととされているためです。
○ この度、共有持分を追加取得した場合であっても
「家屋を二以上有する場合」に当たらない
とした国税不服審判所の裁決があったことから、
国税庁では、当初から保有していた共有持分と
追加取得した共有持分のいずれについても
住宅借入金等特別控除が適用されるよう
取扱いを改めることとしましたので、
お知らせします。
(国税庁HPより)