3. 税理士派遣容認への対応
平成17年6月27日 日本税理士会連合会が内閣官房構造改革特区推進室に「士業の労働者派遣の容認・税理士」の意見を提出している。その骨子は開業税理士又は税理士法人に派遣する場合を除き、税理士を労働者派遣事業の対策とすることは、困難であるとし、派遣された税理士は派遣先税理士事務所又は税理士法人事務所において、補助税理士として登録することとなるとしている。同年7月8日 構造改革特区に関する有識者会議によるヒアリングが「士業の労働者派遣の容認」として規制所管省庁である財務省、国税庁の担当者とあいだで実施された。事前質問に対する回答の要点は①派遣元事業者は、税理士を派遣することにより実質的に税理士法人と同様の機能を果たすこととなるにもかかわらず、税理士法の規定の適用がない。②派遣元事業者については無限連帯責任を負う措置がない。③税理士業務の独占性・独立性に影響があり、税理士の派遣を認めることは適当でない。④派遣先が税理士法人又は開業税理士である場合については、派遣元事業者と派遣税理士との間の雇用関係に基づく指導監督権限が税理士業務に及ばないことが担保されるのであれば、納税者から税理士業務の委嘱を受けるのは税理士法人又は開業税理士となることから、税理士法上の問題はない。
平成17年6月27日 日本税理士会連合会が内閣官房構造改革特区推進室に「士業の労働者派遣の容認・税理士」の意見を提出している。その骨子は開業税理士又は税理士法人に派遣する場合を除き、税理士を労働者派遣事業の対策とすることは、困難であるとし、派遣された税理士は派遣先税理士事務所又は税理士法人事務所において、補助税理士として登録することとなるとしている。同年7月8日 構造改革特区に関する有識者会議によるヒアリングが「士業の労働者派遣の容認」として規制所管省庁である財務省、国税庁の担当者とあいだで実施された。事前質問に対する回答の要点は①派遣元事業者は、税理士を派遣することにより実質的に税理士法人と同様の機能を果たすこととなるにもかかわらず、税理士法の規定の適用がない。②派遣元事業者については無限連帯責任を負う措置がない。③税理士業務の独占性・独立性に影響があり、税理士の派遣を認めることは適当でない。④派遣先が税理士法人又は開業税理士である場合については、派遣元事業者と派遣税理士との間の雇用関係に基づく指導監督権限が税理士業務に及ばないことが担保されるのであれば、納税者から税理士業務の委嘱を受けるのは税理士法人又は開業税理士となることから、税理士法上の問題はない。