納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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2 補助税理士制度のあり方

2013-08-30 14:45:04 | Weblog
○平成26年度改正要望項目12項目 25.3.27 
2 補助税理士制度のあり方
現行の補助税理士制度が、補助税理士が独立開業へ向けて準備する機会を妨
げ、結果として、税理士制度の発展に影響を及ぼしているとも考えられるため、
補助税理士の呼称を所属税理士と変更したうえで、他の税理士等の事務所に所
属しながら他人の求めに応じて税理士業務を受任できることとする。呼称の変
更に併せて、顧客の誤認防止、顧客情報管理の責任の明確化等を図る。

○税理士法に関する意見(案)17項目 23.4.21
(2)補助税理士制度のあり方
【改正の方向性】
・ 現行の「補助税理士」の呼称を「所属税理士」に変更する。
・ 他の税理士等の補助者として従事しながらも、その従事する事務所内において、
「開業税理士」として登録し、他人の求めに応じて自己の税理士の業務も行うこと
ができるようにする。
【理 由】
補助税理士制度創設の意義
補助税理士制度は、納税義務者から委嘱を受けた税理士等と補助者として業務を
行う税理士との関係を明確にするために創設されたものであり、他の税理士等の事
務所に雇用される税理士の法的地位を明確にしたうえで、税理士の資格を活用する
ことに意義がある。
平成13 年法改正以前においては、税理士であるにもかかわらず、雇用されてい
る他の無資格の職員と同様に扱われるため、税理士としての資格を積極的に活用す
ることができなかったが、本制度(法第2条第3項)の創設により、法第31 条の
規定による復代理人選任手続きを要せずに税理士としての職能を発揮させること
が可能となり、国民・納税者の利便性の向上に寄与する制度として定着しているこ
とは評価すべきである。
雇用契約関係の多様化に対応して
税理士が、他の税理士等の事務所に雇用される場合の契約関係については様々な
態様が存在する。
そこで、法第2条第3項が創設された意義を尊重し、この条項を維持する一方で、
雇用される税理士の登録区分を各事務所の実態に合わせて選択できるようにする
こととする。
また、現行の「補助税理士」という呼称は、制度の趣旨を適切に表していないと
考えられるので、「所属税理士」に変更する。
この改正により、他の税理士等の補助者として常時法第2条第3項に規定する業
務に従事する者は「所属税理士」として登録することになり、他の税理士等の事務
所に所属しながら他人の求めに応じて自身の税理士の業務も行う税理士は「開業税
理士」として登録することになる。
【改正案】
(登録事項)
規則第8条 法第18 条に規定する財務省令で定めるところにより登録を受けなけ
ればならない事項は、次に掲げる事項とする。
一 略
二 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める
事項
イ 税理士法人の社員となる場合 税理士法人又は設立しようとする税理士法
人の名称及び所属事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる
事務所を含む。ロにおいて同じ。)の所在地
ロ 法第2条第3項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として常時同
項に規定する業務に従事する者(第16 条及び第18 条において「所属税理士」
という。)となる場合 その従事する税理士事務所の名称及び所在地又は税理
士法人の名称及び所属事務所の所在地
ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 設けようとする税理士事務所の名称及
び所在地(法第2条第3項の規定により他の税理士又は税理士法人の補助者と
して同項に規定する業務にあわせて従事する場合は、その従事する税理士事務
所又は税理士法人の事務所の所在地)
(税務書類等への付記)
規則第16 条 法第33 条第3項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に
掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 税理士法人の社員又はその所属税理士が署名押印する場合 当該税理士法
人の名称
二 税理士の所属税理士が署名押印する場合 当該税理士の税理士事務所の名

三 前2号以外の税理士が他の税理士又は税理士法人の補助者として署名押印
する場合 当該他の税理士の税理士事務所又は税理士法人の名称
2 略
(事務所を設けてはならない者)
規則第18 条 法第40 条第1項に規定する財務省令で定める者は所属税理士とする。
(税理士又は税理士法人の補助者) 基本通達2-7 削除
(補助税理士である旨の表示)   基本通達33-1 削除

○論点整理メモ24.6.28
1(2)「補助税理士制度のあり方」
・ 補助税理士について、「開業税理士」として他人の求めに応じて自己の税理士業務も行
うことができることとする。
・ 併せて、補助税理士を「所属税理士」に改称する。
○ 本意見案は、補助税理士として登録している場合であっても自分で仕事を持てる(他人の求めに応じて税理士業務を行える)ようにしてほしいというものである。なお、開業税理士が他の開業税理士の補助的業務を行うことができるようにするとの考えもあるが、これについては、現行制度でも開業税理士同士であれば共同受任や復代理が認められているところであり、考えていない。
○ 補助税理士が補助的業務以外に自分が直接委嘱を受けた顧客に対する税理士業務も行えることとした場合、顧客に対する責任の所在、情報管理、守秘義務、更には登録の問題が出て来る。また、補助税理士はどの程度顧客を持てるのか、所属する開業税理士又は税理士法人(以下「開業税理士等」という。)との関係で線引きも難しい。こうした点を明確にする必要があるのではないか。
○ 補助税理士が自分の顧客に対する税理士業務を行えることとなっても、事前に所属する開業税理士等との合意(契約)が必要となると考えられ、その限りにおいて顧客数の制限等を制度的に課す必要性はないのではないか。
○ 現行、開業税理士には、事務所設置の義務がある。ただし、ニセ税理士の防止といった観点から、2ヶ所事務所を禁止している。補助税理士が開業税理士として自己の税理士業務も行えるとした場合、所属する開業税理士等の事務所で業務を行うのか、それとも自分で独立した事務所を設けて業務を行うのか、整理が必要ではないか。
○ 本意見案は、主たる業務が補助税理士であり、将来的には独立するという観点から開業税理士としての業務ができるようにしたいとの趣旨であるため、別の事務所を設けるべきとまでは考えていない。別に事務所を設けることとすれば2ヶ所事務所の問題も出て来るし、税理士会の指導・監督に支障を来たすことにもなりかねない。
○ 同じ事務所で補助税理士としての業務と開業税理士としての業務を行うことを前提にした場合には、補助税理士は、所属する開業税理士等の補助者として行う仕事のデータと自分が直接委嘱を受けた関与先のデータの双方を取り扱うこととなるため、顧客情報の管理をどうするかが問題となる。特に、個人情報の管理については、ルールや条件等をどのようにするか検討する必要がある。
○ 補助税理士が独自に顧客を取ることができるのかを対外的に分かるようにすることや、税理士会が登録等のシステム対応や指導監督等の対応ができるのかも検討する必要がある。
○ 現行の「補助税理士」が、補助税理士のまま開業税理士としての業務を行えるとした場合、いつから自己の顧客を持てるようになるのか等、実務上は様々な問題が出て来ると思う。そうであるならば、現行の「補助税理士」は維持しつつ、登録において、補助を主としつつ自己の顧客を持てる「所属税理士」という新たな類型を作る方が、対外的にも分かりやすいのではないか。
○ 責任の所在を分かりやすくするため、登録において新たな類型を作るというのは制度として複雑になるのではないか。補助税理士が、所属する開業税理士等との合意(契約)があれば自ら顧客を持つことができるようにする場合、対顧客との関係で責任の所在を明確にする必要がある。対外的には、顧客が委嘱した税理士は、開業しているか、他の税理士に雇われているかの違いでしかなく、開業税理士であろうと補助税理士であろうといずれも税理士として十分に業務遂行能力を有することに変わりはないことから、新たな登録類型を設けるまでの必要はないのではないか。例えば補助税理士が税務代理を受任すれば、本人名で税務代理権限証書を添付することとなる。_

○税理士法に関する改正要望書18項目 24.9.26
(2)補助税理士制度のあり方
現行補助税理士制度は、平成13 年法改正時に、納税義務者から委嘱を受け
た税理士及び税理士法人(以下、「税理士等」という。)の補助者として税理
士等に雇用される税理士の法的地位を明確にするため創設されたものであり、
国民・納税者の利便性の向上に一定の効果はあるものの、一方では、この補
助税理士制度は、補助税理士が独立開業へ向けて準備する機会を妨げ、結果
として、税理士制度の発展に影響を及ぼしていると考えられる。このような
懸念を解消させる方策として、補助税理士であっても他の税理士等の事務所
に所属しながら他人の求めに応じて税理士業務を受任できるよう、法令等の
整備を図るべきである。また、この際併せて、補助税理士の「所属税理士」
への呼称の変更、顧客の誤認防止や顧客情報管理の責任の明確化等を図るべ
きである。

○税理士法に関する改正要望書 平成25年度改正要望項目12項目 24.11.12
2 補助税理士制度のあり方
現行の補助税理士制度が、補助税理士が独立開業へ向けて準備する機会を妨
げ、結果として、税理士制度の発展に影響を及ぼしているとも考えられるため、
補助税理士の呼称を所属税理士と変更したうえで、他の税理士等の事務所に所
属しながら他人の求めに応じて税理士業務を受任できることとする。呼称の変
更に併せて、顧客の誤認防止、顧客情報管理の責任の明確化等を図る。
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