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3 事務所設置の適正化

2013-08-30 14:45:47 | Weblog
○平成26年度改正要望項目12項目 25.3.27 
3 事務所設置の適正化
税理士の業務活動の本拠である事務所の設置基準は、税理士が租税に関する
法令に規定された納税義務の適正な実現に資する公共性の高いものであるこ
とに鑑み、事務所について日税連の登録事務の適正な運営を確保する等の観点
から、その登録事務 (変更登録を含む。) に関して一定の権限を付与する。

○税理士法に関する意見(案)17項目 23.4.21
(4)事務所の設置基準の見直し
【改正の方向性】
・ 税理士が設けようとする事務所の設置場所を、当該税理士の住所から合理的な時
間の範囲内で通うことができる場所に限定する。
【理 由】
税理士の「事務所」の設置場所について、その適切な設置基準のあり方が問題となってきている。法第40 条第3項は、二箇所事務所の設置を禁止しているが、その趣旨は、税理
士の業務活動の本拠としてこれを一箇所に限定することが法律関係を明確にするうえで便宜であること及び個人の監督能力を超えて業務の範囲を拡大することを事務所の面から規制し、これにより税理士以外の者が税理士業務を営むことを防止することにある。しかし、事務所が一箇所であっても、それが住所からの通勤が困難な場所に設置されている場合、①登録されている住所以外に居住する、②登録されている事務所以外で業務を行う、③自らは事務所に行かず、他の者に業務を行わせるなど、不適切な行為を惹起するおそれがある。また、実際に住所から長時間かけて通勤している場合も、④相対的に事務所において執務する時間が短くなって、納税者利便に反する結果となり、いずれにしても同条の趣旨からは好ましくない。税理士が継続的に税理士業務を執行する場所は、国民の誰もがいつでも税理士の門戸を叩くことが出来るところのものでなければならない。よって、その税理士の住所等の生活圏との関連をも考慮しながら、登録されている住所から合理的
な時間の範囲内で通うことができる場所に限定する。ただし、住所から合理的な時間内に到達できるかの判断については、交通事情等にも左右されるため、事務所設置場所として適切であるかは、新規及び変更登録の際の調査の段階で、適宜判断することとする。
【改正案】
(事務所の設置)
法第40 条 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第4項において同じ。)を除く。次項、第3項及び第5項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
2 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
3 税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。
4 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。
5 税理士が設ける第1項の事務所は、当該税理士の住所からの距離が、財務省令
で定める範囲内でなければならない。
(事務所の設置範囲)
規則第18 条の2 法第40 条第5項に規定する財務省令で定める税理士の事務所の
設置範囲は、日本税理士会連合会が定めるものとする。

○論点整理メモ24.6.28
1(4)「事務所の設置基準の見直し」
・ 税理士事務所の設置場所を、当該税理士の住所地から合理的な通勤範囲に限定する。
○ 本意見案は、変更登録の受付の際に、不自然と思われる事務所移転の申請があっても、登録事務を行っている日税連・税理士会にはそれを調査・拒否できる規定がないため、何らかの審査基準を設けてはどうかというものである。
事務所とは何かという視点から、物質的・形式的な事務所設置基準だけでなく、実質的に関与先の信頼を得られるか、職員の管理監督が可能か等について、「常駐」の必要性等を含めて再検討してはどうか。
○ 本意見案のそもそもの問題意識は、虚偽の変更登録申請書をチェックするということではなく、住所地と事務所が離れているのは問題ではないかということだと思う。そうであれば、遠隔地に事務所を設置する合理的な理由が明らかになればよいのではないか。
変更登録の受付の際に問題があるということであれば、変更登録を受け付けるときにも、新規登録のときと同様、実態調査を行うこととしてはどうか。
○ 税理士には登録事項に変更が生じた場合には遅滞なく変更登録する義務があるため(法第20 条)、その変更登録を怠れば税理士法違反となるのではないか。また、いかなる税理士であろうと顧客管理の事績を置く場所である「税理士業務を行うための事務所」はどこかにあるはず。それが適切かどうかはその税理士の住所地からの距離で判断するのではなく、その事務所がこの法第40 条(事務所の設置)の趣旨に合致しているかどうかで判断していくのがよいのではないか。実態のない事務所を登録したままにしている場合には税理士法違反となるため、そのような税理士に対して変更登録を促してはどうか。
○ 会則には懲戒請求の規定があるが、登録後の資格者たる税理士に対する不利益処分となること等にかんがみ、日税連・税理士会が変更登録を受け付けた際に実態を調査できるようにすることとすれば一つの手段として有効なのではないか。
○ 変更申請書の内容については、事務所移転の場合には、「賃貸している事務所の移転のため」や「利便性のため」といった簡単な理由だけで、税理士事務所として適当かどうかの実質的な判断ができるようなものではない。
○ 登録の変更届出(申請)書には、変更内容、理由、その他参考となる事項を記載することになっており、現状の記載内容が不十分であれば、具体的かつ明確に変更理由を記載するようにしてはどうか。
○ 税理士事務所の設置については、形式だけで判断するのは難しく実態を見ることが必要となる。各税理士会や各支部間の連絡態勢等を充実させてはどうか。
○ 事務所と住所地の距離だけで変更登録に制限をかけることは難しいという主張は理解できるが、現行の日税連の指導・監督だけでは権限が弱いので、事務所の実態を確認できるように何らかの手立ては考えられないか。新規登録のみならず、特に変更登録時に新規事務所の実態確認が必要となる場合が多いことから、日税連に調査権限(登録事務の適正な運営を確保するため必要があるときの報告や調査の権限)を付与してはどうか。__

○税理士法に関する改正要望書18項目 24.9.26
(4)事務所設置の適正化
法第40 条第3 項は2 か所事務所の設置を禁止しているが、その趣旨は税理士の業務活動の本拠を1 か所に限定して法律関係を明確にするということ及び個人の監督能力を超えて業務の範囲を拡大することを事務所設置の面から規制し、もって税理士以外の者が税理士業務を営むことを防止することにあり、更に国際的にもこれらと同様な対応を可能にするという側面がある。また、事務所の設置基準は、税理士業務が租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現に資するという公共性の高いものであることに鑑み、国民の誰もがいつでも税理士等の門戸を叩くことができ、かつ、その利便性に資するものであるとの観点から判断されるべきである。納税者の近くに事務所があることを前提としたこれらの概念とは異なる事務所が存在する状況であるので、納税者に迷惑がかかることも考えられ問題がある。したがって、日税連の登録事務の適正な運営を確保する観点から、その登
録事務(変更登録を含む。)に関する一定の権限を付与することなども含めた法令等の整備を図るべきである。

○税理士法に関する改正要望書 平成25年度改正要望項目12項目 24.11.12
3 事務所設置の適正化
税理士の業務活動の本拠である事務所の設置基準は、税理士が租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現に資する公共性の高いものであることに鑑み、事務所について日税連の登録事務の適正な運営を確保する等の観点から、その登録事務 (変更登録を含む。) に関して一定の権限を付与する。
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