納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

譲渡所得 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

2018-02-27 14:19:15 | Weblog
午前中、法人のお客様を月次訪問。

    法人のお客様訪問、決算報告。

午後から スタッフ研修、確定申告のOA操作の再確認。

    法人のお客様来社、決算報告予定。


ちょっと長いタイトルですね。


居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例


適用要件があります。

土地、建物ともに

譲渡した年の

1月1日における

所有期間が10年を超えていること。


これは登記事項証明書等により

所有期間を

確認します。


で、

土地、建物のいずれか一方の

所有期間が10年以下である場合は

残念

適用になりません。


税率は

6000万円以下の部分は

所得税10% 住民税4%

6000万円超の部分は

所得税15% 住民税5%

です。
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 譲渡所得 譲渡経費 | トップ | 譲渡所得 居住用財産の譲渡... »
最新の画像もっと見る

Weblog」カテゴリの最新記事