午前中、法人のお客様を月次訪問。
法人のお客様訪問、決算報告。
午後から スタッフ研修、確定申告のOA操作の再確認。
法人のお客様来社、決算報告予定。
ちょっと長いタイトルですね。
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
適用要件があります。
土地、建物ともに
譲渡した年の
1月1日における
所有期間が10年を超えていること。
これは登記事項証明書等により
所有期間を
確認します。
で、
土地、建物のいずれか一方の
所有期間が10年以下である場合は
残念
適用になりません。
税率は
6000万円以下の部分は
所得税10% 住民税4%
6000万円超の部分は
所得税15% 住民税5%
です。
法人のお客様訪問、決算報告。
午後から スタッフ研修、確定申告のOA操作の再確認。
法人のお客様来社、決算報告予定。
ちょっと長いタイトルですね。
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
適用要件があります。
土地、建物ともに
譲渡した年の
1月1日における
所有期間が10年を超えていること。
これは登記事項証明書等により
所有期間を
確認します。
で、
土地、建物のいずれか一方の
所有期間が10年以下である場合は
残念
適用になりません。
税率は
6000万円以下の部分は
所得税10% 住民税4%
6000万円超の部分は
所得税15% 住民税5%
です。