納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

遺産取得税

2008-02-18 20:52:39 | Weblog
午前中、

相続税事案のお客様来所。

申告内容の説明。

相続人に未成年者がいたため

特別代理人の選任をしました。

午後

月次のお客様訪問。

資金繰りについて相談あり。


人が死亡した場合にその遺産を対象として課税する制度が遺産税で

人が相続によって取得した財産を対象として課税する制度が遺産取得税。

現行の相続税は遺産取得税の考え方を修正して、遺産分割の方法にかかわらず

相続税の総額が等しくなるようしている。

今回の改正の方向はこれを遺産取得税の体系にするものである。


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