質問が多くなっています。
国税庁は1日、「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見募集(パブリックコメント)を開始した。
改正案では、副業に係る所得について所得区分の判定基準などが示されている。
事業所得と業務に係る雑所得の判定は、所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するが、
副業の収入金額が300万円以下の場合には、特に反証のない限り、
業務に係る雑所得と取り扱うとした。令和4年分以後の所得税について適用される予定。
パブコメは8月31日までとなっている。
改正案は、シェアリングエコノミー等の「新分野の経済活動に係る所得」や「副業に係る所得」の所得区分の判定が難しいといった課題に対応するため、
雑所得の範囲を明確化するもの。
副業の所得区分の判定基準については、税務大学論叢の「所得税法における『業務』の範囲について」でも指摘がされている。
論文では、副業等から生ずる所得について、「事業」に至らない規模であるにもかかわらず、
少額な収入を上回る多大な経費の支出があったものとして、
事業所得の計算上損失を計上し、給与所得等主たる所得と損益通算した上で、
所得税の還付申告を行うといった事例も散見され、課税実務上も問題となっているとした。
給与所得者等が副業を行って申告をする場合、副業の所得区分の判断が必要となる。
事業所得と雑所得の区分の判断に当たっては、社会通念上事業として認められるかどうかの判断要素を総合的に勘案して判断することになるが、
総合判断だけでは納税者の予測可能性の確保が困難だと考えられ、
納税者における恣意性の混入などの問題が生ずるとした。
そこで、納税者利便も考慮し、通達によって収入金額による形式な基準を導入することも必要ではないかとしている。
改正案では、35―1(雑所得の例示)を、改正後は(その他雑所得の例示)とする。
その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいいます)の範囲に、
譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生ずる所得及び山林の譲渡による所得を除きます)が含まれることを明確化する。
次に、35―2(事業から生じたと認められない所得で雑所得に該当するもの)を、
改正後は(業務に係る雑所得の例示)とする。
業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化する。
また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、
注書きにおいて、「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、
その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、
その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、
特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない」とした。
( 税のしるべ)