納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

相続税の税額控除について ①

2024-08-05 09:18:27 | Weblog

8月に入り、ひときわ厳しい日差しが照りつけておりますが、皆様変わらずお健やかにお過ごしのことと存じます。

さて、本日は贈与税額控除についてご紹介します。

相続税の計算は、相続人それぞれが実際に受け取った財産に応じて
相続税の総額を分割して決めます。
しかし、被相続人の配偶者の場合や相続人が障碍者、
未成年であるときなどは、一定の税額控除が設けられています。


【 贈与税額控除 】
 相続や遺贈により財産を受け取った人が、被相続人の
死亡前3年以内に、被相続人から贈与(暦年課税)により
財産を受け取っていた場合には、
その贈与財産の価格を相続財産の課税価格に含めて、
相続税額を計算することになっています。

 しかし、そのまま相続税を計算すると、
同じ財産に贈与税と相続税が二重にかかってしまうことになります。
そこで、課税価格に含めた贈与財産についてすでに
贈与税が課されているときは、贈与税額を相続税額から
控除することになっています。
これを“贈与税額控除”といいます。

※暦年課税における加算期間は、令和6年(2024年)年より
受けた贈与により移行期間を経て順次延長し、7年となります。
加算期間が7年となるのは令和13(2031)年1月以降です。
また、延長した4年間に受けた贈与については、
総額100万円まで贈与財産に加算しません。




次回は、配偶者の税額軽減についてご紹介したいと思います。
※次回更新 8/19(月)

今年の夏は例年にない暑さかと申します。どうぞ、くれぐれもご自愛ください。

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする