要注意!令和5年10月1日を“またぐ”取引のインボイス
令和5年10月1日のインボイス制度開始後、売手は、
原則として、買手からの求めに応じてインボイス(適格請求書)
を発行しなければなりません。
買手は仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になります。
取引や請求書等の発行が10月1日をまたぐケースにおいて
適切にインボイスの発行や保存ができるよう
その処理等を確認しておきましょう。
※本稿は、売手・買手が適格請求書発行事業者であることを
前提としています。
【9月30日までの取引の請求書等を10月1日以降に発行する場合】
インボイスの発行は、売手において課税資産の譲渡等
(資産の引渡し、貸付け、役務の提供)を行った日が
基準になります。
10月1日をまたぐ取引の請求書等の発行については、
「いつ課税資産の譲渡等が行われたか」が
重要なポイントとなります。
*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹