改正案 給与所得控除額が一律10万円引下げられます。
上限の見直し
現行 給与収入1000万円超の場合は給与所得控除の上限は220万円。
改正案 給与収入850万円超の場合は給与所得控除の上限は195万円。
但し、上記の場合であっても本人が特別障害者に該当、23歳未満の扶養親族、
特別障害者の扶養親族等が同一生計の場合には負担が増加しない措置が
とられます。
適用時期 平成32年の所得税から適用されます。
基礎控除額が10万円引上げられるから、給与収入850万円以下の場合は変わらないです。
上限の見直し
現行 給与収入1000万円超の場合は給与所得控除の上限は220万円。
改正案 給与収入850万円超の場合は給与所得控除の上限は195万円。
但し、上記の場合であっても本人が特別障害者に該当、23歳未満の扶養親族、
特別障害者の扶養親族等が同一生計の場合には負担が増加しない措置が
とられます。
適用時期 平成32年の所得税から適用されます。
基礎控除額が10万円引上げられるから、給与収入850万円以下の場合は変わらないです。