納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

会社を作って節税!その6

2020-12-09 11:16:36 | 会社を作って節税!
役員について

創業時の役員は取締役1名でOKです。

起業家のみなさまは株主1名、取締役1名という例が多く見られます。

また取締役1名でも「代表取締役」を名乗ることができます。


もちろん、事業の実態に合わせ、

創業時から取締役が複数就任することや、

監査役を設置することも可能です。

なお取締役に就任する人は印鑑証明書(3カ月以内発行のもの)が

必要になります。
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