納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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医療費控除の特例

2018-02-17 13:40:11 | Weblog
医療費控除の特例。


新しい税制です。


健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う方が、


自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る


特定一般用医薬品等購入費を支払った場合は、


通常の医療費控除との選択により


セルフメディケーション税制による


医療費控除の特例の適用を


受けることができます。


特定一般用医薬品等購入費とは、医師によってしょほうされる医薬品(医療用医薬品)から


薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。



健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組とは

□健康診査 □予防接種 □定期健康診断 □特定健康診査 □がん検診などがあります。


添付又は提示が必要な書類

□セルフメディケーション税制の明細書 □一定の取組を行ったことを明らかにする書類

□領収書は自宅等で保存ですが平成31年分の確定申告までは、領収書の添付又は提示によることもできます。




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