納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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消費税法等の一部を改正する等の法律案その4

2012-04-17 16:03:32 | Weblog
具体的な内容は今後検討という法律案は

珍しいのではないかな。

6.税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置(第7条)
第2条から第6条までの規定により講じられる措置のほか、
政府は、所得税法等一部改正法附則第104条第1項及び第3項に基づく
平成24年2月17日に閣議において決定された社会保障・税一体改革大綱に記載された
消費課税、個人所得課税、資産課税、法人課税その他の国と地方を通じた税制に関する
抜本的な改革及び関連する諸施策について、
それらの具体化に向けてそれぞれ検討し、
それぞれの結果に基づき速やかに必要な措置を講じなければならない。
(基本的な方向性については別紙参照)


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