納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

消費税法等の一部を改正する等の法律案その3

2012-04-16 09:40:41 | Weblog
 英国は保守党⇒労働党⇒保守党(連立)と政権は変わったけれど

 労働党政権の際には第三の道に進んだ。

 日本はどうなるのだろうか?


○課税の適正化(事業者免税点制度の見直し、中間申告制度の見直し)

(2) 平成27年10月1日施行(第3条)
○消費税率を6.3%から7.8%に引上げ(地方消費税2.2%と合わせて10%)


 ここからは平成23年度税制改正項目の積み残しかな。


3.所得税法の一部改正(第4条)
所得税の最高税率の引上げ(課税所得5,000万円超について45%)
(注)平成27年分以後の所得税について適用

4.相続税法の一部改正(第5条)
○相続税の基礎控除の引下げ(「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」⇒「3,000万円+600万円×法定相続人数」)
○相続税の税率構造の見直し(最高税率を50%⇒55%に引上げ)
○相続時精算課税制度に係る贈与者の年齢引下げ(65歳⇒60歳)
(注)平成27年1月1日以後に取得する財産に係る相続税、贈与税について適用

5.租税特別措置法の一部改正(第6条)
○直系卑属(20歳以上)を受贈者とする場合の贈与税の税率構造の緩和
○相続時精算課税制度に係る受贈者の対象拡大(20歳以上の孫を追加)
(注)平成27年1月1日以後に取得する財産に係る贈与税について適用






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