英国は保守党⇒労働党⇒保守党(連立)と政権は変わったけれど
労働党政権の際には第三の道に進んだ。
日本はどうなるのだろうか?
○課税の適正化(事業者免税点制度の見直し、中間申告制度の見直し)
(2) 平成27年10月1日施行(第3条)
○消費税率を6.3%から7.8%に引上げ(地方消費税2.2%と合わせて10%)
ここからは平成23年度税制改正項目の積み残しかな。
3.所得税法の一部改正(第4条)
所得税の最高税率の引上げ(課税所得5,000万円超について45%)
(注)平成27年分以後の所得税について適用
4.相続税法の一部改正(第5条)
○相続税の基礎控除の引下げ(「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」⇒「3,000万円+600万円×法定相続人数」)
○相続税の税率構造の見直し(最高税率を50%⇒55%に引上げ)
○相続時精算課税制度に係る贈与者の年齢引下げ(65歳⇒60歳)
(注)平成27年1月1日以後に取得する財産に係る相続税、贈与税について適用
5.租税特別措置法の一部改正(第6条)
○直系卑属(20歳以上)を受贈者とする場合の贈与税の税率構造の緩和
○相続時精算課税制度に係る受贈者の対象拡大(20歳以上の孫を追加)
(注)平成27年1月1日以後に取得する財産に係る贈与税について適用
労働党政権の際には第三の道に進んだ。
日本はどうなるのだろうか?
○課税の適正化(事業者免税点制度の見直し、中間申告制度の見直し)
(2) 平成27年10月1日施行(第3条)
○消費税率を6.3%から7.8%に引上げ(地方消費税2.2%と合わせて10%)
ここからは平成23年度税制改正項目の積み残しかな。
3.所得税法の一部改正(第4条)
所得税の最高税率の引上げ(課税所得5,000万円超について45%)
(注)平成27年分以後の所得税について適用
4.相続税法の一部改正(第5条)
○相続税の基礎控除の引下げ(「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」⇒「3,000万円+600万円×法定相続人数」)
○相続税の税率構造の見直し(最高税率を50%⇒55%に引上げ)
○相続時精算課税制度に係る贈与者の年齢引下げ(65歳⇒60歳)
(注)平成27年1月1日以後に取得する財産に係る相続税、贈与税について適用
5.租税特別措置法の一部改正(第6条)
○直系卑属(20歳以上)を受贈者とする場合の贈与税の税率構造の緩和
○相続時精算課税制度に係る受贈者の対象拡大(20歳以上の孫を追加)
(注)平成27年1月1日以後に取得する財産に係る贈与税について適用