「有床診療所」いう名前をご存じでしょうか?
当院は
19床の
入院設備を備えた有床診療所です。
有床診療所とはベッドを備え、通院治療及び必要があれば入院して治療を行う事ができる小規模な医療施設で、法律によりベッド数が19以下と定められています。
20床以上は病院と呼ばれ本来は機能が違います。
施設名には「○○内科医院」や「○○クリニック」、「○○外科」などという名称がよく使われています。
有床診は、昭和23(年1948年)に施行された医療法第1条により設置されたもので、
「19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」であり、終戦直後、病院の入院病床の絶対数不足に対応するために新設されました。
地域に密着した身近な入院施設として、急性期はもとより慢性期そして終末期医療までを、外来、入院、在宅と同じ医師が責任を持って診療を行なうという特徴をもち、また、高齢者の療養や介護の受け入れから、外科系の手術や分娩までも行っています。現在でも、わが国の総分娩数の47%は有床診が担っています。
このように有床診は地域医療において大きな役割を果たしており、まさになくてはならない存在なのです。
有床診療所は、かかりつけ医として、時間外や休日でも24時間対応し、また休日の在宅当番医として、外来・入院そして往診にも応じてきました。
地域の中で病床を持って患者(住民)を診る施設として意義のある存在、そして、その有床診の地域住民に身近な病床は、在宅と外来の延長線上にあり、病院の病床とはその機能において全く異なるものであります。さらに、在宅医療においても中核的役割が有床診に求められているのも事実で、有床診を今後も存続させ続けることが、地域医療にとって必要不可欠なことと考えられます。
このような背景から、
全国有床診療所連絡協議会では、国民の皆さまに有床診療所の存在や意義を広く周知するために、12月4日を「有床診療所の日」として制定することになりました。
「有床診療所の日」として制定した12月4日の由来
享保7年(1722年)12月4日、江戸の小石川に小石川養生所が設けられ、日本で最初に病床を併設する診療所が設立された日といえるからです。なお、日本医史学会の酒井シヅ理事長より、この日が日本の医療にとっても記念すべき日であり日付において確かな証拠も残されているとのことで、この小石川養生所の設立に関しては、歴史書『徳川實記』に医師小川笙船の建議によって徳川吉宗が設立したと記載されています。
和歌山県有床診療所協議会HP
投稿者:クリニック広報