全英連参加者のブログ

全英連参加者の、言葉やその他諸々についての雑感... 不定期更新です。

公選法改正 その2

2015-06-27 04:00:00 | 教師の仕事 2015

18歳選挙権ロゴ その1の続きを書こうと思う。
 選挙権を持つもの(有権者)としての政治活動についてである。

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 ケース1
 『運動員になるので、学校に行けません。
 生徒にこう言われたら。学校はどう対処するのか。あつかいはどうすればいいのだろう。欠席でいいのだろうか。
 出席数は以前と比較すれば大学入試(推薦入試)で重要視される度合いは下がっているが、無視できない。「公欠」にできるのだろうか。
 国民の権利である選挙権の行使、選挙運動をすることを、例えば学則で「欠席」と定めて、大丈夫なのだろうか。

 ケース2
 校地内、もしくは校地隣接公有地等(道路・学校正門前)で、生徒が参議院選挙の選挙運動をしてもいいだろうか。

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 有権者は投票はもちろんだが、『選挙運動(政治活動)』ができる。
 来年の投票日が7月10日(日)ならば、新学期から3ヶ月経過している。単純計算で3年生の25%は18歳である。8クラス規模の学校ならば、80人程の有権者がいる計算である。彼ら、彼女たちは高校生である前に国民・主権者・有権者である。投票だけではなく、選挙運動も可能なのだろうか。

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 6月17日に下村文部科学大臣が記者会見で述べていたが、現在高校生は『高校生の政治活動を禁止した通知』(文部省・昭和44年)に基づき、政治活動は禁止されている。1969年の通知である。一部引用する。


 高等学校における政治的教養と政治的活動について
 文初高第四八三号

 昭和四四年一〇月三一日
 各都道府県教育委員会教育長・各都道府県知事・付属高等学校をおく各国立大学長・各国立高等学校長あて
 文部省初等中等教育局長通達

 高等学校における政治的教養と政治的活動について

 高等学校における政治的教養を豊かにするための教育については、平素から種々ご配慮のことと存じますが、最近、一部の高等学校生徒の間に違法または暴力的な政治的活動に参加したり、授業妨害や学校封鎖などを行なったりする事例が発生しているのは遺憾なことであります。このようなことを未然に防止するとともに問題に適切に対処するためには、政治的教養を豊かにする教育のいっそうの改善充実を図るとともに政治的活動に対する学校の適切な指導が必要であることが痛感されます。
 ついては、文部省としては、別添のとおりこの問題についての見解を取りまとめたので送付します。
 なお、貴管下の高等学校長ならびに関係機関等に対しても、この趣旨の徹底を図られるようご配慮願います。

 高等学校における政治的教養と政治的活動について
 大学紛争の影響等もあって、最近、一部の高等学校生徒の間に、違法または暴力的な政治的活動に参加したり、授業妨害や学校封鎖などを行なったりする事例が発生しているのは遺憾なことである。このようなことを未然に防止するとともに問題に適切に対処するためには、平素から、教育・指導の適正を期することが必要であるが、特に高等学校教育における政治的教養を豊かにするための教育の改善充実を図るとともに他方当面する生徒の政治的活動について適切な指導や措置を行なう必要がある。
 これらのことについては、かねてより都道府県教育長協議会、都道府県教育委員会指導事務主管部課長会や全国高等学校長協会においても検討されているところであるが、これらの団体や高等学校PTA等多くの高等学校教育関係者から、問題の重要性と緊急性にかんがみ、統一的な見解ないし指導のよりどころとなる指針を求める声が強いので、文部省としても、上記諸団体や学識経験者の方々の協力を得て、関係者相互の共通の基本的理解のもとに、生徒に対し適切な指導が行なわれることを期待して次のような見解を取りまとめた。


 赤字部分は僕が気になったところである。

 これは、大学紛争のころの通知である。通知の存在はもちろん知っていたが、実は今回は初めてちゃんと読んだ。(’15年6月20日現在、通知名称で文科省ウェブサイトを検索すれば全文参照できる。)

 学校としての学則等の変更は、通知改正後からか。


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