全英連参加者のブログ

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公選法改正 その1

2015-06-24 04:00:00 | 教師の仕事 2015

18歳選挙権ロゴ 公選法改正(18歳からの選挙権)について、現在進行形のことを書こうと思う。
 正直、考えがまとまらない、「考え中」状態である。

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 共同通信のニュースにこんな一文を見かけた。
 来夏の参院選からの導入はほぼ確実。現在の高校2年生も選挙時点で18歳に達していれば有権者となるため、文部科学省と総務省は、特に高校での主権者教育の徹底を図る。
 ただ、教育基本法は、特定の政党への支持や反対を内容とする政治教育や政治的活動を禁止している。与野党には「教師の考えが生徒の投票行動を左右する恐れがある」との懸念が根強く、バランスの取れた教育を実現するための指針作成が検討されている。

 昔から「教師の考え....」はよく言われたことだ。ホントにそうならば、何度も政権交代が見られたはず。どこかの誰かが、自分が選挙に勝てないことを、特定の教師集団・学校制度におしつけているだけに思える。産経新聞にも「授業を通して(無垢な)生徒にすり込み」なんておかしなことが書かれていたが、あまり現在の高校生をなめてはいけないだろう。

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 今回の法改正、僕は次のことが気になる。
 まず、適用はいつからかを確認しよう。報道ではそれは以下のようになる。

 来年6月20日以降に公示される参院選で、18歳選挙権が初適用。
 投開票が日曜日とすると「6月23日公示、7月10日投開票」が最も早い。

 仮に平成28年7月10日(日)が参議院選挙投票日とすると、学校はどうあるべきだろう。18歳の生徒の選挙権の行使に、学校はどこまで配慮すればいいのだろう。ホントに気にするべきはこちらである。

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 僕は、『選挙権のある生徒は、生徒である前に国民であり有権者である。だから選挙権の行使には最大限の配慮がなされるべき』と、考える。あたりまえのことだが、現在の学校にそれがでちゃんとできるかどうか、わからない。生徒諸君、忙しすぎるように思えるのだ。

 『当日部活があるから、選挙に行く人は...』と、言えるのだろか。言っていいのだろうか。
 僕の経験では投票時間は6時(7時)から20時である。

 『当日部活があるから、期日前投票に...』と、言っていいのだろうか。
 生徒は、月~金の期日前投票の時間は学校にいて、勉強しているか、部活動中である。運動部でも文化部でも強豪校になると、土曜も日曜もないという例を、公立高校でも見かける。

 授業や部活動が投票行動に影響する(邪魔になる)可能性を考えざるを得ない。

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 どうすればいいだろう。
 学校の授業がある時間、期日前投票に行く場合は、公欠*にできるのだろうか。
 選挙権のある生徒が期日前投票に行く場合、『事前に申し出れば公欠にします。』は可能なのか。もしもそういう場合、特定の生徒が選挙権を持つことを、学校は確認しなくていいのか。そんなことを考える。僕は公欠にする場合、生徒の選挙権の有無をするべきではないような気がする。なぜか。
 現在、学校は生徒の誕生日を把握している。ただ、年齢のみが有権者であること(選挙権をもつこと)の条件ではない。埼玉県内の県立高等学校は入学生に対して、いかなる種類の国籍確認作業をしていない。だから18歳は有権者と言い切れない。そういう18歳も、どこの高校でも多かれ少なかれ内包している。だから、生徒から申し出があれば、公欠にすると決めないと、面倒なことになる危険性がある。もちろん、選挙権がないのにウソをついて公欠を求めるのは、正しくない。でも、投票所入場券を持参することを条件などにすると、国籍調査にもつながりかねない。選挙権の確認はしないほうがいいし、できないと思う。

 気にするべきは、『〇〇は18歳なのに何で選挙に行かないのかな...』への配慮、心配り、目配り。

 こんな考え方である。
 選挙権の行使は、有権者の自由意志。行かない自由も尊重されるのが、民主主義国家である。投票に出向いたか否かを、詮索されないのも大事なこと。現在の20歳以上の有権者がしていること、されていることと同じであるべきだと思う。
 有権者である18歳の生徒に、選挙に行く意義については、文科省や総務省、その他政治家のみなさんになんやかやいわれなくても、ちゃんと伝える能力は、公務員先生集団にはある。

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 *学校に来ていないのに出席のあつかいにすること。
 名称はともかく「公欠」の条件は、学校によりかなり差がある。でも、どこの学校でもルール化されている。勤務校の学則、内規には6月17日現在、少なくとも選挙に関する公欠の決めごとはない。


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