15日に、「オバマ次期大統領辞職」を書いた後で、公職への立候補にともなう失職について、ちょっと調べてみた。
公職選挙法
(公務員の立候補制限)
第89条 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号)第2条第2項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成15年法律第118号)第2条第2項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員若しくは職員は、在職中、公職の候補者となることができない。(立候補のための公務員の退職)
第90条 前条の規定により公職の候補者となることができない公務員…(中略)…公職の候補者となつたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。
原文は縦書き、数字も漢数字。下線部と赤字は僕が付け加えた。
第89条にあるように、地方公共団体の公務員は、選挙によって選ばれる公職に就くことができない。候補者になることもできないのである。また、第90条により、僕は県立学校の教諭だから、もしも、市議会議員選挙(もちろん市長でも、県知事でも公職ならばすべて同じだ)に血迷って出馬したら、立候補届け出の日が、退職日ということになる。
う~ん。
自己都合退職だろうなあ。退職金はいただけるにしても、何ヶ月か先。そのお金を元に選挙資金を借り入れて...大変だ。選挙に通ればいいけど、だめならば退職金もなくなって、おそらく借金のみのこり、無職だ。