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豊かさを求める 会長日誌

家づくりと言う事業を通じ、多くの人々の人間模様を綴ります。

開口部面積は建築基準法に…北斗市・本社

2023-07-23 14:46:32 | Weblog
開口部面積は建築基準法に…北斗市・本社
今年令和5年4月1日より開口部(窓)面積が、建築基準法で緩和されました。
従来は、「居室に必要な採光上有効な面積は原則、その居室面積の7分の1以上とする、『但し照明設備の設置や採光方法を確保の場合、その居室の10分の1までの範囲内と』と。

それでも基本的には、建築基準法で一定以上の大きさの開口部を取り付けが必要です。
もっとも開口部のない部屋は、入っただけで鬱陶しさを感じると思われます。
建築基準法では、あくまでも採光上の理由を上げていますが、北側の開口部でも自然採光用として認められます。

北側の開口部からは、直達日射など入りませんが外気に含まれる水蒸気やチリなどに反射する、天空輻射熱や天空反射光を自然採光にしていると思われます。
開口部からは、大量の日射熱を採取します。それは普通のガラス(フロートガラス)を使用した場合です。
フロートガラスは、大量の太陽光や熱を導入しますが出し易くもあります。

ガラスを多層にすることで、太陽熱や太陽光の導入と流出を抑制することも可能です。
ファース本部は、Low-E機能付きトリプルガラスの複層(合計ガラス4枚)でUA値0.23のグラスウール断熱材250㎜に相当する断熱ガラスを開発しています。

嵌め殺しなので開け閉めは出来ませんが、採光面積として勘案できます。
画像はファースの家の開口部を撮りました。
さて、今日は日曜日、少し早めに帰ります。

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