昨日のブログで書き残したことをお知らせします。
今議会に、茨城県西農民センター提出の請願「『水田活用の直接支払交付金』の見直しを中止し、すべての農家経営への支援策強化を求める請願」が、建設経済委員会で審議され、議会最終日に「採択」の報告がありました。請願は「意見書の提出を求めていました」ので、その意見書案が提案され、全員一致の賛成で採択されました。
桜川市議会では、紹介議員のあるものを「請願」として扱い、そうでないものは「陳情」として扱うことになっています。「請願・陳情」の扱いは、議会によって対応はちがっています。
今回の県西農民センターの紹介議員は、菊池伸浩議員です。
審査の報告
「水田活用の直接支払い交付金」の要件見直しにより、湿害に弱い麦・大豆等の戦略作物の作付に支障を及ぼし、米の生産数量目標のたっせいなども影響を与え、更なる米価下落などが懸念されます。
ひいては離農者が増加し、耕作放棄地の増加を招くなど、桜川市の基幹産業である農業の衰退につながります。
このような事を考慮し、「意見書の提出が必要である」との結論に達し、全員一致で採択することに決しました。
今までの多くの場合、意見書は、「請願者が添付してきたものに準じて」作成するのですが、今回は、「桜川市・建設経済委員会独自の意見書」となっていますので、これは、全文を紹介します。
水田活用直接支払交付金の見直しに対する意見書
国は令和3年11月に、「水田活用の直接支払い交付金の見直し」にかかる方針を示しました。
これまで、地位の条件や気候に合った作物の作付により転作に協力してきた農家においては、交付金を活用し経営を安定、農家生産基盤の強化を務めてきた。
そのような中で、水田活用の直接支払い交付金の見直しの内容は、生産者の中長期的な営農計画への影響が大きく、農業経営の圧迫、生産意欲の減退、離農者の増加を加速させる等、耕作放棄地増加の要因を生み地域農業に混乱を生じさせることが懸念される。
また、交付対象の取り扱い見直しについて、水張りが行われない水田を除外する方針としているが、湿田を畑地化する場合には多額の費用が必要となり、主食用米の作付削減の妨げとなる恐れがある。
地域農業を維持し、食料自給率の向上を図っていくためには交付金による支援が必要不可欠であると考える。よって、水田活用の直接支払い交付金の取り扱いにあたっては、地域の意見や実情に十分配慮し、農業者の経営の安定が維持され、地域農業に混乱が起きないよう、適切な対応について下記のとおり要請する。
記
1,資料米にかかる複数年契約加算の減額は、機械・設備投資等をおこなっている生産者にとって将来的な負担につながること、また、主食用米作付への揺り戻しも想定され、今後の主食用米の生産目標達成が危惧されることから、飼料用米の複数年加算については、従来とおり対応すること。
2,多年生牧草の戦略作物助成の扱いについて、収穫のみを行う年の減額、播種から収穫まで行う年と区分する見直しは、条件不利地が耕作放棄地となりかねないので、従来通り対応すること。
3,交付対象水田の取り扱いについて、今後5年間に一度も水張りが行われない水田は交付対象から除外する方針としているが、今後の5年間で水張りできない農地を畑地化する場合、畦畦や用水路整備に多額の費用が必要なことから、見直し方針の再検証をおこなうこと。
以上、地方自治法第99条の気手により意見署を提出する。
令和4年6月17日
桜川市議会
今議会に、茨城県西農民センター提出の請願「『水田活用の直接支払交付金』の見直しを中止し、すべての農家経営への支援策強化を求める請願」が、建設経済委員会で審議され、議会最終日に「採択」の報告がありました。請願は「意見書の提出を求めていました」ので、その意見書案が提案され、全員一致の賛成で採択されました。
桜川市議会では、紹介議員のあるものを「請願」として扱い、そうでないものは「陳情」として扱うことになっています。「請願・陳情」の扱いは、議会によって対応はちがっています。
今回の県西農民センターの紹介議員は、菊池伸浩議員です。
審査の報告
「水田活用の直接支払い交付金」の要件見直しにより、湿害に弱い麦・大豆等の戦略作物の作付に支障を及ぼし、米の生産数量目標のたっせいなども影響を与え、更なる米価下落などが懸念されます。
ひいては離農者が増加し、耕作放棄地の増加を招くなど、桜川市の基幹産業である農業の衰退につながります。
このような事を考慮し、「意見書の提出が必要である」との結論に達し、全員一致で採択することに決しました。
今までの多くの場合、意見書は、「請願者が添付してきたものに準じて」作成するのですが、今回は、「桜川市・建設経済委員会独自の意見書」となっていますので、これは、全文を紹介します。
水田活用直接支払交付金の見直しに対する意見書
国は令和3年11月に、「水田活用の直接支払い交付金の見直し」にかかる方針を示しました。
これまで、地位の条件や気候に合った作物の作付により転作に協力してきた農家においては、交付金を活用し経営を安定、農家生産基盤の強化を務めてきた。
そのような中で、水田活用の直接支払い交付金の見直しの内容は、生産者の中長期的な営農計画への影響が大きく、農業経営の圧迫、生産意欲の減退、離農者の増加を加速させる等、耕作放棄地増加の要因を生み地域農業に混乱を生じさせることが懸念される。
また、交付対象の取り扱い見直しについて、水張りが行われない水田を除外する方針としているが、湿田を畑地化する場合には多額の費用が必要となり、主食用米の作付削減の妨げとなる恐れがある。
地域農業を維持し、食料自給率の向上を図っていくためには交付金による支援が必要不可欠であると考える。よって、水田活用の直接支払い交付金の取り扱いにあたっては、地域の意見や実情に十分配慮し、農業者の経営の安定が維持され、地域農業に混乱が起きないよう、適切な対応について下記のとおり要請する。
記
1,資料米にかかる複数年契約加算の減額は、機械・設備投資等をおこなっている生産者にとって将来的な負担につながること、また、主食用米作付への揺り戻しも想定され、今後の主食用米の生産目標達成が危惧されることから、飼料用米の複数年加算については、従来とおり対応すること。
2,多年生牧草の戦略作物助成の扱いについて、収穫のみを行う年の減額、播種から収穫まで行う年と区分する見直しは、条件不利地が耕作放棄地となりかねないので、従来通り対応すること。
3,交付対象水田の取り扱いについて、今後5年間に一度も水張りが行われない水田は交付対象から除外する方針としているが、今後の5年間で水張りできない農地を畑地化する場合、畦畦や用水路整備に多額の費用が必要なことから、見直し方針の再検証をおこなうこと。
以上、地方自治法第99条の気手により意見署を提出する。
令和4年6月17日
桜川市議会