10月8日の茨城新聞の見出しに「桜川市長公用車訴訟 2審も返還命令」との記事が掲載された。これは桜川市長が、「市職員の結婚式」と「区長会などの懇親会」の参加に、公用車を使ったとして、訴訟を起こされ、水戸地裁はどちらも違法として、ガソリン代などの返還命令を出された。これを不服として、市長が高裁に控訴していたものである。東京高裁の判決文を読むと、「結婚式への参加のための公用車利用は違法」とみとめ、「区長会などの懇親会への参加は必要な業務」として認めたものである。「2審も返還命令」という見出しは、正確さをかいているのではないか。私なら、「高裁は結婚式は違法、懇親会は必要業務と判断」とするのが正しいとおもうのだが、いかがであろうか。市長自身も、水戸地裁判決以後、結婚式への公用車使用はしないと明言し、控えているのも事実であるのだから。
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