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菊池のぶひろの議会だより

日本共産党 桜川市議会議員 菊池のぶひろの活動報告です

菊池議員が榎戸議員を侮辱罪で訴えた裁判の「中間報告」

2023年10月12日 10時14分43秒 | 議員活動
菊池議員が榎戸議員を「侮辱罪で訴え、160万円の損害賠償を請求している裁判」
  ~「令和4年(ワ)第534号 損害賠償事件」の中間報告~ 
 
 原告の検閲についての理解(10月3日提出の被告の準備書面から抜粋)
 
 このような行為は「検閲」に当たる行為である。原告や議長の行為は、検閲について定めた憲法21条2項に違反する行為である。原告らは「検閲」はこれをしてはならない」という規定を理解していないと言わなければならない。
 
その具体例は次の通りである。
 原告には、被告が提出した議会だより原稿に対し、編集権を盾に削除や書換えを命じることが目に余るので、数年前に、被告が原告に対し、「こんな検閲のようなことをしていいのか」と議場前の廊下で立ち話でたずねたことがある。これに対する原告の返事は、「検閲はしていいんだよ」というものであった。

 驚くべき発言であった。この言葉が発せられたということは、様々な人権抑圧に苦しんできた過去を持つ共産党の支部長ともあろう者が、そして議会広報誌を作成する広報委員会の委員長を務める者が、表現の自由の根幹にかかわる「検閲」という言葉を理解せず、このような言葉を発することはあり得ないことである。この発言は、表現の自由に対する原告の無知を端無くも示すものである。
 
 民主主義を支える基本原理として思想信教の自由や表現の自由がある。そして、これを守るための大原則が「検閲の禁止」である。過去の特高警察による思想弾圧の歴史等を見れば明らかなように、検閲が許される情報統制のためのプロパガンダが横行すれば、人々は自由にものが考えらくなり、民主主義はたやすく崩壊する。
このようなことを理解しない原告が、7年間にわたって広報委員長を務めていることは桜川市民と桜川市にとってはまさに災難というべき事態である。

 「本を焼くものは、やがて人を焼く」という箴言がある。ドイツ人の詩人ハイネの言葉だそうである。そしてそれは不幸にして、同じドイツで現実のものとなる。ナチスドイツのアウシュビッツ等でのユダヤ人ホロコーストである。
 当時最も先進的と言われたヴァイマル憲法下でナチスは政権を獲得している。そしてナチスの政権掌握に大きな役割を果たしたのは情報統制であり、その中心にしたのが、焚書やプロパガンダ主導で有名な宣伝相のヨーゼフ・ゲッペルスである。
  今の桜川市において、ゲッペルス然としてプロパガンダに励んでいるのが原告であり、その任期が7年間に及ぶというまさに憂うべき状況にある。
 この視点に立ち、原告のゲッペルス然とした原告の所為について、以下具体的に論じる。

(このあと、具体例をだしての説明が延々と続くが、以下略)
注)
●この被告(エノキド氏)弁論のまちがいはどこにあるか。
「原告と被告の立ち話」が、本当にあったのか、どうかである。
原告(キクチ)は、被告(エノキド氏)氏に、広報委員会には「市議会だよりの編集権」は持っていると言ったことがあるだけです。

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「高橋誠一郎の幟」掲げ、谷中~西小塙を16か所、街頭演説

2023年10月10日 16時13分03秒 | 議員活動
  今日は、午前中から午後まで、街頭演説に専念しました。そうは言っても、休み休みですが。

 

 午前中は、谷中、稲荷橋、西小塙の二所神社まで9か所演説できました。

 午後は、3時近くまで休んで、郵便局から西小塙の東端まで行き。裏通りを2カ所演説し、7カ所演説できました。
 
 
 
 


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年内にたたかわれる中間選挙の共産党候補者一覧

2023年10月09日 12時41分58秒 | 議員活動
 茨城県は、県議選、知事選が、統一地方選挙(4月)から、外れている。
 県議選挙がはずれたのは、議長選挙で買収事件があり、県議会が解散したためです。同じ理由で、統一地方選挙を外れたのは、東京都です。
 また、県知事選挙も、「知事逮捕」により、統一地方選挙からずれてしまいました。
 市町村議員選挙も、中間選挙が多くなっています。

 これから年内に行なわれる選挙を紹介します

●大洗町(10月10日告示、15日投票)定数12
 きくち昇悦(現)

●ひたちなか市(15日告示、22日投票)定数25

 宇田たか子(現)
 武田さとし(新)


●高萩市(15日告示、22日投票)定数114

 平 正三(現)

●小美玉市(11月12日告示、19日投票)定数20

 福島ヤヨヒ(現)

●八千代町(11月14日告示、19日投票)定数14
 
 赤塚ちなつ(新)

●下妻市(12月3日告示、10日投票)定数18

 平井 誠(現)


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「高橋誠一郎の幟」掲げ、富谷11か所、長方~本郷9か所 街頭演説

2023年10月07日 19時30分34秒 | 議員活動
今日は、区長訪問も終わり、久々に街頭演説に専念できました。



 まずは、富谷地区を11か所。
 富谷では、知っている人が出てくれましたので、対話をしながら、できました。

 昼は、じっくり休み、午後3時に出発しました。

 長方で3カ所。中泉で2カ所。下泉で2カ所。本郷で1カ所。堤上で1カ所。帰宅するころには、午後5時をすぎ、暗くなりかけていました。

 
 

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今日も、「消防団寄付問題の市の見解のビラ」を持って、残る7人の区長宅を訪問

2023年10月05日 17時05分44秒 | 議員活動
 区長訪問も、あと7軒。
 早朝7時半に、加茂部第一区長宅、お昼に、岩瀬東第3区、元岩瀬、富士見台の3軒をを訪問。
 午後は、市議会だよりの編集で、真壁庁舎の経済部長と打ち合わせ。
 その後、上野原区、下泉区、飯渕区の3区長宅を訪問し、岩瀬地区62区長宅訪問は終わりました。
 
 家を探すのに、また、留守が多く、お会いできなかった方が多かったのが残念です。


9月議会の質問から・・・・ 
消防団への寄付は、公務員の倫理上いかがか
市答弁―ただちに違法とは言えないと考える


ある議員の一般質問通告 ―消防団への地元寄付金についてー
(1)大部分の行政区は習わしで、1世帯2,000円程度を徴収し、消防分団に寄付している。消防団は市の組織であり、特別職の公務員
である。なぜ、寄付が必要なのか、公務員の倫理上いかがか。
(2)必要経費ならば、「市の組織で公務員」であり、税金で賄うのは当然ではないか。
総務部長の答弁
 
国は、平成25年、「消防団を中核として地域防災力の充実強化に関する法律」が施行され、消防団は地域防災力の中核として欠くことのできない存在として規定しています。
 しかし、全国的にもなり手不足が深刻で、桜川市も消防団員の確保が困難となっています。近い将来、消防団の運営が立ち行かなくなることも想定し、令和5年に、組織再編に関する答申をいただきました。
  
 7月2日の真壁地区の火災では、消防団員118名が出動し、深夜12時ころから翌日の正午まで約12時間にわたり対応していただきました。
 消防団の活動は、消火活動、災害対応だけではなく、「どんど焼」、「花火大会」「お祭り」「神社の草取り」など、地域への貢献度は高いものがあります。

「特別公務員が寄付を受けることへの倫理上の問題」に答えます。
 寄付は、後援会費又は協力金という形で、自治会等から消防団へ金銭が渡されていると推察します。徴収方法、金額、使い道については把握していません。
 また、自治会等から消防団への寄付が、ただちに違法になるとは言えないと考えています。
 寄付は、各自治会と地域の消防団とのつながりで、様々であることから、市が深く関与するものではないと考えます。

 今後の対応は、各自治会などから、寄付に対する反対の声が大きくなってくるような場合には、地区ごとなどに個々で考えます。
その際には、近隣市町村の状況を参考に、地域防災力の低下を招かないように、十分時間をかけ、対応してまいります。

●「消防団寄付問題」を考える参考資料

▼横浜地裁の判例(平成22年)
「消防団が本来の業務のほか、本来の業務との関連が疑われる活動につき、市民等から慰労などの趣旨で寄付金を受領することは、違法となる余地がある」という一方、
「消防団が行政組織とは別個の団体としての一面を有していることから、少なくとも、自治会・町内会等の地元コミュティのための各種行事の慰労の趣旨から取得した金員と認識していなかったことは、故意、過失があるとは認めがたい」ともいっている。

▼つくば市「消防団は寄付金(協力金)を受け取りません(2023年3月1日)。 注)消防団は存続し、団員募集もしています。

▼消防団への寄付の考え方の5分類
➀寄付金を(付帯条件なく)廃止する。
➁寄付金の在り方を見直す。
➂団員報酬を実績にあったものにし、寄付は廃止する。
④消防団員制度を廃止する。
⑤現状維持。

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