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飲食店原則禁煙を修正 厚労省、小規模は例外 業界反対で後退

2017年02月09日 10時12分09秒 | 行政
飲食店原則禁煙を修正 厚労省、小規模は例外 業界反対で後退
2017年2月8日 (水)配信共同通信社

 他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙の防止強化策を検討している厚生労働省は、原則建物内禁煙を目指していた飲食店のうち、小規模店を例外にして喫煙を認める方向で調整していることが8日、分かった。飲食店業界の反対を受けて後退した。今後自民党などに提示して詳細を調整する。
 厚労省は、例外を認める修正案を二つまとめた。案1は、未成年の利用が想定されないキャバレーやバー、スナックなど、主に酒類を提供する30平方メートル以下の小規模店が対象で、店頭で注意を表示し、換気設備の設置を条件に喫煙を認める。
 案2は、これに加え、小規模な居酒屋や焼き鳥屋、おでん屋についても喫煙を認める。居酒屋などは家族連れで訪れるケースもあることから慎重に議論する。
 いずれの案でも、未成年を含む幅広い層が利用するラーメン屋やそば屋、すし屋、レストランは、喫煙室以外では禁煙とする。
 厚労省は2020年の東京五輪・パラリンピックまでに対策を強化したい考えで、健康増進法の改正案を今国会に提出する方針。これまでは飲食店やホテルなどのサービス業は喫煙室の設置を認めるものの、原則建物内禁煙とする予定だった。厚労省が実施したヒアリングでは、飲食店業界が「小規模店がつぶれる」と一律の規制を反対していた。

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