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性同一性障害者の保険証、女性名の通称認める

2017年02月09日 11時02分20秒 | 行政
性同一性障害者の保険証、女性名の通称認める
2017年2月8日 (水)配信読売新聞

 戸籍上は男性だが、性同一性障害で女性として生活する京都市内の50歳代の経営者が、健康保険証に通称である女性名の記載を認められたことがわかった。
経営者が加入する京都府酒販国民健康保険組合に対し、厚生労働省が通称名の記載を容認した。性同一性障害を持つ人に、こうした判断が示されたのは初めて。

 経営者は2012年に性同一性障害と診断され、14年に性別適合手術を受けた。ただ、経営者には未成年の子がおり、性同一性障害特例法で戸籍の性別変更が認められる要件を満たさなかったため、戸籍上は男性のままで、保険証の記載も男性名だった。
 経営者は15年8月、「病院の窓口で男性名で呼ばれることに苦痛を感じる」などとして同組合に相談。問い合わせを受けた厚労省は昨年7月、「保険者(組合)の判断で表記して問題ない」と回答し、経営者は昨年8月に氏名を変更した。

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