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生物多様性条約事務局長の決意

2010-10-10 | つぶやき
9日に名古屋入りしたアハメド・ジョグラフ生物多様性条約事務局長(アルジェリア)は中日新聞との単独会見で次のように語ったそうだ。●COP10では(1)先進国が途上国の貴重な遺伝資源を利用し、開発の利益を途上国に還元する議定書(2)遺伝子組み換え作物が国境を越えて生態系に悪影響を与えた際の対策を定めた補足議定書-の2つの採択実現を「最大の目標」と位置づけている。●(実現すれば)先進国、途上国双方が利益を享受しながら生物多様性を保全する条約の根幹をなすことになる。いずれの議定書にも採択の際は名古屋の名を冠したい。●採択できるまで会議を閉めるつもりはない。今会議の閣僚級会合には過去最多となる150人以上の現職大臣が出席する。事務レベル協議でまとまらなくても最後の局面で政治決着できるだろう。 また、生態系を守るための「ポスト2010年戦略目標」については、●20年までに地球の陸域、海域の相当の割合を保護区に指定するべきだ。さらに、この目標は条約の枠組みを超え、国連すべての加盟国が国情に合わせ対策を取ることが大切だ。 ⇒ http://www.chunichi.co.jp/s/article/2010101090090124.html
(関連:10/10マイブログ「カルタヘナ議定書」)
尚、ポスト2010年戦略目標については、日本など各国政府や科学者らでつくる国際自然保護連合(IUCN)は、「遅くとも20年までに、少なくとも陸と淡水域の25%、沿岸と海洋域の15%が、効果的に保護された保護区として保全される」との文言を盛り込むよう提案している。一方、条約事務局が作成した案では、陸の保護区の面積は15%か20%かで未決着。海に関しては具体的な数値は示されていない。 ⇒ http://www.chunichi.co.jp/article/feature/cop10/list/201010/CK2010100902000211.html

「カルタヘナ議定書」

2010-10-10 | つぶやき
遺伝子組み換え生物(LMO:Living Modified Organism)が、生物多様性の保全と持続可能な利用に悪影響を及ぼすことを防止することを目的とした議定書で、LMOの輸出入に関するルールを定めている。1999年にコロンビアのカルタヘナで議定書作成の会議が行われたことに由来している。2000年1月にモントリオールで採択された。生物多様性条約第10回締約国会議(COP10;10/18~29)に先立ち、10/11~15に名古屋でカルタヘナ議定書第5回締約国会議(COP-MOP5)が開催される。6日から事前会合が行われ、LMOが輸入国で生態系に被害を与えた場合、国が事業者などに補償を求める権利があると明記することで合意したそうだ。輸出国の中南米諸国などと輸入国のアフリカ諸国などが対立していた。対象となる生物の範囲については、「LMOとその産品」と条文に明記することの合意は既になされているが、「産品」の解釈をめぐって、8日中に最終合意に至らず、会期を延長して調整が続いている。合意できればCOP-MOP5で正式採択し、COP10にも報告する。 ⇒ http://mainichi.jp/select/science/news/20101009ddm003040124000c.html