不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

夏祭り

2010-08-24 16:54:37 | 日記
 夏になると夏祭り(盆踊り大会?)が各地域で行われています。
私が住んでいる地域も、先週土曜日に開催され盛況のうちに終わりました。
町内会の役員でしたので、準備・あとかたずけ・運営等のお手伝いが大変でした。

 こういった地域の夏まつりは、どこが開催しているか、わかりますか。
地域にある「自治会連合会」といった町内会組織が主体となって行っています。

岐阜市内には、各地域に「自治会連合会」がありますが、全部で50団体があります。

 基本的な地区は、各小学校区に1団体あります。
岐阜市の場合、小学校は、現在48校ですが、自治会連合会は、50団体あります。
 これは、子供の数が減少している関係で、学校の統廃合が行われ、小学校の数の方が少なくなっているからです。

 こういった地域の活性化を支えるのは、その地域に住んでいる住民の方々です。
 また、子供たちやお年寄りが、安全で、安心して暮らせる地域づくりも、皆で協力して作っていくことが大切なことだと思います。 

 これから住居を構える方は、こういった地域とのつながりも大切にしてほしいと思っています。

 

遺言書

2010-08-23 16:49:03 | 日記
 今日、公証役場へ行ってきました。月曜日なのかお客さんでいっぱいでした。

 ところで、公証役場って皆さん知っていますか。
 簡単にいえば、賃貸借の契約とか離婚に伴う慰謝料・養育費の支払いなど法律上の約束事を文書にして証書として作成し、公に証明する書面を作るところです。ちよっと難しいかな・・・。

 最近、公証役場をよく利用されるのはここで、遺言書を作ってもらう方が多くなってきました。

 遺言書には、自筆証書、秘密証書、公正証書の各遺言書がありますが、公証役場で作成してもらうのは、公正証書遺言書というものです。
 それぞれの遺言書には、メリット、デメリットがありますが、後から法律的に間違いのないものにするには、公正証書で作成されたほうが、良いでしょう。

 遺言とは,自分が生涯をかけて築き,かつ守ってきた大切な財産を,最も有効・有意義に活用してもらうために行う,遺言者の意思表示です。
 世の中では,遺言がないために,相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし,今まで仲の良かった者が,相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど,悲しいことはありません。

 遺言は,このような悲劇を防止するため,遺言者自らが,自分の残した財産の帰属を決め,相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。

 専門家は、主に弁護士さん、司法書士さんです。そういった方に相談されると良いと思います。









宅地の液状化現象

2010-08-20 17:12:12 | 日記
 今日は、不動産業界の研修会に参加しました。
テーマは、「わが家の宅地は大丈夫?」でした。内容は、地震等による地盤災害の話だった。

 地震の災害といえば、建物の補強がメインです。地震により、建物がつぶれないためにどうしたら良いかといった対策が主流です。
 たしかに、地震災害による死者は、建物倒壊による圧迫死が多いのは事実ですから、建物補強は当然といえます。

 実は、自分が住んでいる宅地も被害にあうんです。
 地震等により、宅地をゆさぶると、土地が液状化現象を起こし、地下から水がわき出て、地盤が沈んでいくんです。当然、宅地に建っている建物も、沈んでしまい倒れたり、傾いたりするんです。
 当然、建物は、使い物にならないくらい損害を受けます。しかし、建物が一気に倒壊しないので、死者はあまり出ないということでした。
 
 液状化現象の起こりやすい地形は、かって川の流れていた場所、埋立地、地表面から浅いところに地下水がある地形等だそうです。 

 そこで、自分が住んでいる宅地は、液状化現象が起こりやすい地盤かどうか、調べておくことも大事だといった話でした。
 
 新規に宅地を購入される方は、そういった地形であれば、建物を建築する前に地盤補強をしておくことが、最良の災害対策となるでしょう。

 くわしくは、NPO法人地盤防災ネットワークへお問い合わせください。
 電話 058-394-0207  



 
 

















 




登記

2010-08-19 17:12:00 | 日記
 今日、岐阜地方法務局の登記所で、土地の謄本と土地の公図をとりました。
土地の謄本は、一筆1,000円で、公図は500円です。
 この登記所では、不動産登記の一切の事務を行っています。

 皆さん、不動産登記とはどんなものか、わかりますか
たとえば、あなたが土地や建物を購入したとき、その不動産の所有権をあなた名義に移転するものです。

 不動産を買っても登記をしてないと、購入したはずの不動産を第三者に二重譲渡された場合、あなたは第三者に対して、あなたの所有権を主張できないのです。つまり、「これは自分のものだ」と主張できないということです。

 一般的な土地・建物の売買の場合、その契約の残金を支払う時、同時に登記をします。
同時といっても、登記所へ手続きしなければならないので、普通は、専門家が立ち会って、書類を整え、その専門家へ委任します。これらの業務は司法書士さんが専門家です。

 一度、登記所へ行って、自分の所有している不動産の登記簿謄本をとってみてはどうですか。



 


家庭菜園

2010-08-18 16:56:25 | 日記
 お客様で、定年後に土地を買って、家庭菜園をやりたいので、郊外でいいので、畑を探してほしいといった依頼を受けました。
 しかし、農業者以外の方が、新規に農地(田、畑)を購入して持つことができません。
 これは、農地法という法律に規定してあり、どうすることもできません。

 岐阜市の場合、農地を取得して耕作するには、農地法第3条の許可が必要です。
所有権を取得する場合、貸借により借り受ける場合がありますが、いずれの場合も、許可が必要です。

 農業者の資格は、農地を取得して、譲受人(借人)の耕作面積が4,000平方メートル以上あることが条件になります。つまり、専業農家しか農地が持てないということです。

 こういった戦後すぐにできた法律は、時代に即さないものが多くありますが、どうしょうもできないのが現状です。