今日、売却依頼のある農地(約530坪)へ、「売地」の看板を立てに行きました。
そしたら、「家庭菜園」で、その農地を借りている方が、3人も看板を立てているところへ、集まってみえました。
皆さんいわく、この土地は、いつ売却されるのですか。と小生に質問されました。
いやあ・・まだ看板を立てただけで、売れていませんよ。とお答えしました。
作付けしてある野菜などの収穫の時期もあり、早めに言って欲しい。とのことでした。
この借りている方々は、賃料を払わずただで使用したり、収益したりできる「使用貸借」という契約で、借りてみえると思いま
す。地主によっては、耕作しないので、草等が生えるくらいなら、ただで使ってください。というケースが多くあります。
ただ、借り手側は、貸主が返してほしいと言われれば、その借りている土地を無条件で返却しなければなりません。
無償の契約ですので、普通の賃借契約とは違い、借り手側は、弱い立場にあります。
ここで、問題なのが、作付けした野菜等の収穫まで、引き渡しを待ってもらえるか、どうかです。
この点については、民法第597条の「借りた物を返す時期」の規定を解釈してください。
このように「使用貸借」であっても、「使用・収益のしかた」や「返す時期」などについて、契約書を交換しておくことが、後
のトラブルを防ぐことができますので、注意してください。
そしたら、「家庭菜園」で、その農地を借りている方が、3人も看板を立てているところへ、集まってみえました。
皆さんいわく、この土地は、いつ売却されるのですか。と小生に質問されました。
いやあ・・まだ看板を立てただけで、売れていませんよ。とお答えしました。
作付けしてある野菜などの収穫の時期もあり、早めに言って欲しい。とのことでした。
この借りている方々は、賃料を払わずただで使用したり、収益したりできる「使用貸借」という契約で、借りてみえると思いま
す。地主によっては、耕作しないので、草等が生えるくらいなら、ただで使ってください。というケースが多くあります。
ただ、借り手側は、貸主が返してほしいと言われれば、その借りている土地を無条件で返却しなければなりません。
無償の契約ですので、普通の賃借契約とは違い、借り手側は、弱い立場にあります。
ここで、問題なのが、作付けした野菜等の収穫まで、引き渡しを待ってもらえるか、どうかです。
この点については、民法第597条の「借りた物を返す時期」の規定を解釈してください。
このように「使用貸借」であっても、「使用・収益のしかた」や「返す時期」などについて、契約書を交換しておくことが、後
のトラブルを防ぐことができますので、注意してください。
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