今日、知合いの方に質問されました。
親戚同士で、土地の売買をしたいので、個人で契約する契約書のひな型がないか。ということでした。
もちろん不動産業者を介せずに個人間で、売買は可能です。
ただ、売買から登記、税金等も慎重にやらないと、後から難しい問題になる場合もありますよ。と助言しました。
宅地建物の取引に係るクレーム・トラブルは、非常に多く発生しています。
これらの問題解決には、話合いから始まって訴訟まで発展していくケースもあります。
クレーム・トラブルの中で多い順は、次のとおりです。
①物件の物理的現況、権利関係等の物件そのものに関するもの
②契約解除の有効性に関するもの
③契約締結に関するもの
④契約の履行に関するもの
これらのクレーム・トラブルの原因は、契約時点において安易に「問題ない」と判断し、後日問題が表面化したケースが多いと
考えられます。
個人間の負担をなくすためには、これらのクレーム・トラブルを未然に防止する必要があります。
いくら親戚といっても何の保証もありませんので、皆さん注意してください。
親戚同士で、土地の売買をしたいので、個人で契約する契約書のひな型がないか。ということでした。
もちろん不動産業者を介せずに個人間で、売買は可能です。
ただ、売買から登記、税金等も慎重にやらないと、後から難しい問題になる場合もありますよ。と助言しました。
宅地建物の取引に係るクレーム・トラブルは、非常に多く発生しています。
これらの問題解決には、話合いから始まって訴訟まで発展していくケースもあります。
クレーム・トラブルの中で多い順は、次のとおりです。
①物件の物理的現況、権利関係等の物件そのものに関するもの
②契約解除の有効性に関するもの
③契約締結に関するもの
④契約の履行に関するもの
これらのクレーム・トラブルの原因は、契約時点において安易に「問題ない」と判断し、後日問題が表面化したケースが多いと
考えられます。
個人間の負担をなくすためには、これらのクレーム・トラブルを未然に防止する必要があります。
いくら親戚といっても何の保証もありませんので、皆さん注意してください。