不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

用途地域と建築物

2011-04-28 15:56:47 | 日記
 今日、知合いの方と雑談をしました。

 その方いわく、自分が所有する宅地で、60坪ぐらいの作業場を建築しようとしたら、建築許可が下りず、建築できなかった。

 ということだった。

 その方の土地は、お聞きするところによると、第二種中高層住居専用地域ではないかと思います。

 このように、どんな建物が建てれるか、地域ごとの建築規制を定めたものを、用途地域といいます。

 用途地域は、12の地域に区分されています。

 市街化区域の土地は、これらのうちどれかに属しています。

 区分は、住居系が7地域、商業系が2地域、工業系が3地域となっています。

 要するに、住宅が建ち並ぶところに工場があったり、学校と商業施設が隣接したりでは、快適な都市環境にならない。といった

 趣旨により、その用途に応じた建築物の規制をしているわけです。

 土地を購入されるときは、将来のことも考え、こういった用途地域があることを念頭においておくことも大事なことです。