不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

法人の土地譲渡税

2011-04-20 16:43:15 | 日記
 昨日、ある協同組合の土地売却のお話をしましたが、土地の譲渡に係る税金について、小生、少し勉強不足でした。

 個人の場合は、他の所得と分離して、一定の税率を乗じて税額を計算する分離課税の方法がとられています。

 個人の税率は、長期譲渡所得で、所得税が一律15%、住民税が一律5%となっています。

 ところが、法人の場合は、土地の譲渡益と他の所得を合算して、「法人税」「住民税」「事業税」が課税されます。

 その税率は、協同組合等の「法人税」は、22%、県市民税の「住民税」の標準税率は、17.3%、協同組合等の「事業税」は、

 400万円以上の所得の場合、6.6%が課税されます。

 それに、現在、平成25年12月31日までの間、適用停止となっている「法人の土地譲渡益重課制度」があります。

 この制度は、法人が土地の譲渡等をした場合には、土地の譲渡益に対して、通常の法人税のほかに、特別税率(5%または10%)に

 よる追加課税を行うものです。

 これらを考えると、さきほどの協同組合に利益がある場合は、土地を売却しても税金が、45.9%もかかるということです。

 小生、勉強不足でした。