不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

農地転用

2010-11-11 16:31:30 | 日記
 今日、事業用定期借地の物件を探している借主様の代理の方とお話をしました。

 その中で、出た話しが農地転用の手続きについて、でした。

 現況が畑や田の場合、事業用地として貸す場合、宅地に転用する必要があります。

 農地は、農地法という法律があり、色々な規制があります。

 農地を事業定期借地として、他人に貸す場合は、農地法第5条の届け出または、許可がいります。 

 市街化区域内の農地については、転用は、そんなに難しくありません。

 ここで注意することは、農地法第5条の許可が下りた場合、該当する許可の書類は、各市町村の固定資産税の担当課へ送られま

 す。そうすると、現地が農地であっても、許可の翌年の1月1日からは、宅地並みの課税となります。

 つまり、土地を借りてもらえることを絶対的な前提条件として、農地転用を行うことが大事です。

 もし、キャンセルされたら土地賃料が入らず、固定資産税の重税に泣かされます。