今日、不動産屋さんの合同研修会がありました。
弁護士の先生が、講師で、テーマは、不動産取引における「瑕疵担保責任の裁判例・・」でした。
「瑕疵」とは、買主が売買契約当時に気付かなかった物件のキズのことです。
「物理的瑕疵」は、例えば住宅の売買の場合、生活する上で重大な建物の欠陥として
床の傾き・雨漏り・シロアリ被害・給排水設備の不具合等
土地の売買の場合は、土壌汚染や埋立物に産業廃棄物が入っていたケース等があります。
「心理的瑕疵」には、売買物件の室内で過去に自殺があったような場合です。
その他にも、「環境的瑕疵」「法的瑕疵」があります。
つまり、問題はこれらの「瑕疵」が契約時に売主が、買主に伝えたかどうかによって、後日、損害賠償等の事件に発展するとい
うことです。
一般の購入者にとっては、契約時には、ローンや諸費用の工面等に忙しく、見落とされるケースが多くあります。
不動産を購入する場合は、この「瑕疵」は非常に重要ですから、不動産屋さんに詳しく説明してもらってください。
弁護士の先生が、講師で、テーマは、不動産取引における「瑕疵担保責任の裁判例・・」でした。
「瑕疵」とは、買主が売買契約当時に気付かなかった物件のキズのことです。
「物理的瑕疵」は、例えば住宅の売買の場合、生活する上で重大な建物の欠陥として
床の傾き・雨漏り・シロアリ被害・給排水設備の不具合等
土地の売買の場合は、土壌汚染や埋立物に産業廃棄物が入っていたケース等があります。
「心理的瑕疵」には、売買物件の室内で過去に自殺があったような場合です。
その他にも、「環境的瑕疵」「法的瑕疵」があります。
つまり、問題はこれらの「瑕疵」が契約時に売主が、買主に伝えたかどうかによって、後日、損害賠償等の事件に発展するとい
うことです。
一般の購入者にとっては、契約時には、ローンや諸費用の工面等に忙しく、見落とされるケースが多くあります。
不動産を購入する場合は、この「瑕疵」は非常に重要ですから、不動産屋さんに詳しく説明してもらってください。