寒い日が続いています。
風邪などひかれていませんか?
風邪をひくと辛いですから気を付けましょう。
さて、就業規則を作成する機会も多く、経営者の悩みの共通点として「労働時間にまつわる時間外手当、年次有給休暇の付与」などがあります。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届出なければなりません。(労基法第89 条)
特に、年次有給休暇については就業規則を作成する際に「絶対的必要記載事項」の一つのため省くことができません。
しかし、経営者の立場として知られたくない!。
結果として年次有給休暇を周知したくないために就業規則を作成しない。
作成しても経営者の机の中で温められ従業員に周知されることがない。
とても困る案件となります。
そこで、年次有給休暇の記載は経営者の意向を尊重し「年次有給休暇の付与は労働基準法に準ずる」と記載する。
手抜きの規定ではありますがまかり通ります。
しかし、年次有給休暇は「付与方法」等について、とても奥が深い条文の一つと考えると胸が痛くなります。
北海道は年次有給休暇の取得率が約45%と全国平均約48%を下回っています。
数値としても裏づけられています。
風邪などひかれていませんか?
風邪をひくと辛いですから気を付けましょう。
さて、就業規則を作成する機会も多く、経営者の悩みの共通点として「労働時間にまつわる時間外手当、年次有給休暇の付与」などがあります。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届出なければなりません。(労基法第89 条)
特に、年次有給休暇については就業規則を作成する際に「絶対的必要記載事項」の一つのため省くことができません。
しかし、経営者の立場として知られたくない!。
結果として年次有給休暇を周知したくないために就業規則を作成しない。
作成しても経営者の机の中で温められ従業員に周知されることがない。
とても困る案件となります。
そこで、年次有給休暇の記載は経営者の意向を尊重し「年次有給休暇の付与は労働基準法に準ずる」と記載する。
手抜きの規定ではありますがまかり通ります。
しかし、年次有給休暇は「付与方法」等について、とても奥が深い条文の一つと考えると胸が痛くなります。
北海道は年次有給休暇の取得率が約45%と全国平均約48%を下回っています。
数値としても裏づけられています。