労務管理・安全対策向田社会保険労務士in札幌

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消費増税でお祭り状態

2014-03-21 18:59:52 | Weblog
「消費増税でお祭り状態」は言い過ぎかもしれません。
しかし、増税前の駆け込み需要はかなりあるそうで、工場・店舗や建設現場ではてんやわんやで時間外労働が続いているそうです。
長時間労働による精神的・肉体的負担から被災しないことを願わずにはいられません。
その反面、4月以降の需要の冷え込みが心配されています。

2~3か月程度で消費マインドが戻ればいいと思います。
安倍政権は、過去最大の2014年度予算を戦後3番目の速さで成立させました。
景気を下支えさせるため公共事業を膨らませたことが目玉である。

ここ数年は、「必要悪とされ、公共事業削減が当たり前」から大きく方向転換。
当所としては再び建設業に光が当たり「うれしい」限りです。
ただ、公共工事を行う人手不足が懸念されています。

景気は「気」からと言います。
お祭りは終わっても、心豊かな日々が送れますように。

休業手当 支給が必要か

2014-03-08 14:23:47 | ビジネス
T社から「仕事がなく労働者を休業させた場合は必ず休業手当を支払なければならないのか。」
「日給や時間給にすれば支払いをしなくてもいいのですか」というご質問がありました。

答えは、日給や時間給は賃金の支払い形態であり、労働日は雇用契約により決まる。
つまり、雇用契約内容によっては休業手当を支払わなくてもよい。

労働基準法第26条を要約すると「使用者の責めに基づき、労働者を休業させた場合には生活保障をしなさい」ということになります。

個々の労働者との雇用契約書により労働日が決定されます。
いつ、労働日が決まるかがポイントとなる。
雇用契約でにより労働日は、「就業の前日に決定される」となれば、当日に休業を命じなければ休業手当の支払い義務は生じない。
または、「労働日は一か月に所定休日を除いて15日以内とする」と契約すると、15日の労働日を確保すれば休業手当を支払わなくてもよい。

と考えます。

とは言え、仕事が確保され労働者を休業させないことが一番だと思います。