全国的には、35度以上の猛暑日が続いているようですが札幌は涼しい。
今年の夏も残すところあとわずか。
30度以上の真夏日があることに期待しています。
今回は、「復職の可否」について考えてみたいと思います。
「営業職で脳いっ血で倒れ、1カ月経過後に営業職に復職させれますか」と言うケースです。
皆様はどのようにお答えしますか。
とても難しい判断ですね。
まず、頭に浮かぶのは『安全配慮義務』になります。
安全配慮義務違反となるポイントは、下記の2点です。
①予見可能性として、社員が心身の健康を害することを会社が予測できた可能性があり、 ②結果回避可能性として、それを会社として回避する手段があったにもかかわらず、
手段を講じなかった場合に、安全(健康)配慮義務違反となります。
このケースの場合、
営業に復職させることは、対人関係が多くストレスが溜まりやすく血圧が上がりやすい。
また、残業や営業のノルマなど労働条件も過酷と考えられる。
決定的に問題なのは、倒れる前の職種が営業だったということになります。
さて、これを前出の①の観点から言うと、営業職で倒れている従業員を同じ営業職に復職させることはストレス等で再発することが会社は予測できた可能性があります。
②再発を回避する手段として他の軽易な業務に転換できないかを検討する必要があります。
以上の配慮を会社側が行なわない場合、過重労働や仕事上のストレスが原因と思われる「脳・心臓系疾患」などで、社員が死亡もしくは長期入院となれば損害賠償など企業収益に与える影響に加えて、社会的な信用失墜などの大きな問題に波及してしまいます。
ここで忘れてはならないことは主治医の診断書です。
主治医から「日常生活がおくれるレベルまで回復している。」と書かれていても、従業員が経済的な理由から復職可という診断書を落手することがあります。
また、「産業医」は「主治医」とは異なり、日常生活ができるレベルではなく、ストレスがかかる勤務ができるレベルかどうか、企業内の状況を把握した上での医学的な判断ができます。
しかし、中小零細業では『産業医』を配置する所は余りありません。まずは『主治医』に面談し情報を収集することが必要になります。
法律では、医師の意見を聴取し(労働安全衛生法第66条の4)、必要があると認められるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの増悪防止措置を講じなければならない(労働安全衛生法第66条の5)と定められています。
会社が医師の意見を聞かなかったり、医師の意見を考慮した措置を講じなかった場合、会社は安全配慮義務違反の責任を問われることになります。
今回のケースでは「人事的な措置」(本人や直属上司の人事異動、配置転換、残業禁止など)を行えば、脳いっ血を防げる可能性が高いと考えられますので営業職以外に配置転換することが考えられます。
中小零細企業で営業職以外に配置転換できない場合は退職を含めた検討が必要になります。
復職させる場合には、上記の労働環境の整備を検討し「復職の申出書」「健康状況申告書」「医師の診断書」等を会社として総合的に判断する必要があります。
そして決定する権限が会社側になければなりません。
今年の夏も残すところあとわずか。
30度以上の真夏日があることに期待しています。
今回は、「復職の可否」について考えてみたいと思います。
「営業職で脳いっ血で倒れ、1カ月経過後に営業職に復職させれますか」と言うケースです。
皆様はどのようにお答えしますか。
とても難しい判断ですね。
まず、頭に浮かぶのは『安全配慮義務』になります。
安全配慮義務違反となるポイントは、下記の2点です。
①予見可能性として、社員が心身の健康を害することを会社が予測できた可能性があり、 ②結果回避可能性として、それを会社として回避する手段があったにもかかわらず、
手段を講じなかった場合に、安全(健康)配慮義務違反となります。
このケースの場合、
営業に復職させることは、対人関係が多くストレスが溜まりやすく血圧が上がりやすい。
また、残業や営業のノルマなど労働条件も過酷と考えられる。
決定的に問題なのは、倒れる前の職種が営業だったということになります。
さて、これを前出の①の観点から言うと、営業職で倒れている従業員を同じ営業職に復職させることはストレス等で再発することが会社は予測できた可能性があります。
②再発を回避する手段として他の軽易な業務に転換できないかを検討する必要があります。
以上の配慮を会社側が行なわない場合、過重労働や仕事上のストレスが原因と思われる「脳・心臓系疾患」などで、社員が死亡もしくは長期入院となれば損害賠償など企業収益に与える影響に加えて、社会的な信用失墜などの大きな問題に波及してしまいます。
ここで忘れてはならないことは主治医の診断書です。
主治医から「日常生活がおくれるレベルまで回復している。」と書かれていても、従業員が経済的な理由から復職可という診断書を落手することがあります。
また、「産業医」は「主治医」とは異なり、日常生活ができるレベルではなく、ストレスがかかる勤務ができるレベルかどうか、企業内の状況を把握した上での医学的な判断ができます。
しかし、中小零細業では『産業医』を配置する所は余りありません。まずは『主治医』に面談し情報を収集することが必要になります。
法律では、医師の意見を聴取し(労働安全衛生法第66条の4)、必要があると認められるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの増悪防止措置を講じなければならない(労働安全衛生法第66条の5)と定められています。
会社が医師の意見を聞かなかったり、医師の意見を考慮した措置を講じなかった場合、会社は安全配慮義務違反の責任を問われることになります。
今回のケースでは「人事的な措置」(本人や直属上司の人事異動、配置転換、残業禁止など)を行えば、脳いっ血を防げる可能性が高いと考えられますので営業職以外に配置転換することが考えられます。
中小零細企業で営業職以外に配置転換できない場合は退職を含めた検討が必要になります。
復職させる場合には、上記の労働環境の整備を検討し「復職の申出書」「健康状況申告書」「医師の診断書」等を会社として総合的に判断する必要があります。
そして決定する権限が会社側になければなりません。