労務管理・安全対策向田社会保険労務士in札幌

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2013年版手帳 アナログ派

2012-11-24 19:19:24 | ビジネス
残りわずかの2012年にお別れをし、2013年に期待と不安とが交差するこの頃。

昨日、2013年版手帳を購入しました。
手帳は新鮮さと気分転換をするのに最適なアイテム。
そのため2~3店舗をまわり、これと決めたものを数日後に購入する。
購入する日が待ち遠しく、楽しみなひと時でもあります。

さて、手帳を選ぶポイントがあります。
1 手帳の種類に「イヤリー、マンスリー、ウィークリー」がありますが、個人的にはマンスリーが好き

2 フリーにメモをするスペースがある

3 色は黒もいいのですが、毎日開くため明るい色が好き

4 大きさは大きからず、小さからず、中庸を得た大きさ(無駄に大きいのは嫌、文字が小さくて読みに  くいは嫌)

最近はスマホにも「カレンダー機能」がありますが、フリーにメモを取るスペースがない、付箋を貼ることができない等で活用ができません。

お客様の眼前では「鉛筆で予定を入れたり、打ち合わせ事項をメモする」が性に合います。
キーボードをたたくことは苦手かな。

一言でいえば、「アナログ派」ということで。

年金と失業保険を同時に

2012-11-10 17:23:56 | ビジネス
一般の解説によると、「雇用保険から支給される失業保険と年金(特別支給の老齢厚生年金)は両方受け取ることができない」とあります。

失業保険は65歳に達する前々日に離職すれば一般の受給者、その日以降に離職すれば高年受給資格者となります。

年金は65歳以降は調整されません。一方失業保険は65歳の前後で異なります(65歳以降は一時金)。

そして、失業保険を受け取る手続き(求職の申し込み)をした時点で、年金が失業保険を受け取っている期間ストップする仕組みになっています。

そのため65歳直前に離職(一般受給者)し、65歳以降に求職の申込みをすれば失業保険も基本手当を受給し、65歳前の年金と同時に受け取ることができる。

デメリットとして、65歳定年前に自己都合退職するため退職金の減額、失業保険の給付制限がされる。

そこで、定年64歳または60歳定年で再雇用の上限64歳で退職した場合に限定した超裏技をご紹介します。

雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。

「60歳以上で定年退職した人」あるいは「60歳以上の定年後の勤務延長が終了して退職する人」に限った特典だが、退職日の翌日から2カ月以内に、ハローワークに出向いて申請すれば受給期間の延長ができます。

したがって、64歳の定年で退職し受給期間の延長をすれば65歳前は年金を受給し、65歳以降に求職の申込みをする。

これが年金と失業保険とを同時に受け取る超裏技になります。
超裏技ですから書籍、Web等にはありません。