労務管理・安全対策向田社会保険労務士in札幌

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トライアル雇用奨励金

2016-04-24 18:59:42 | ビジネス
トライアル雇用奨励金

■ 概要
「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。

■ 受給額
対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、
若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合
いずれも1人当たり月額5万円(最長3カ月間)となります。

■ 手続の流れ
① トライアル雇用実施計画書の提出
トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出

② 支給申請

新たに従業員を雇いいえた場合の助成金

2016-04-16 09:51:38 | ビジネス
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者者雇用開発特別奨励金)

・ 概要

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者※1を、ハローワーク等※2の紹介により、一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)に対して、助成金を支給します。

※1 以下の要件を満たす人に限ります。

① 雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にない人

② 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日の翌日から3年以内に雇い入れられた人

③ 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あった人

※2 ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者と無料船員職業紹介事業者



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健康保険法改正(平成28年4月施行)

2016-04-04 21:48:52 | ビジネス
● 傷病手当金・出産手当金の計算方法
手当金は、休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されますが、計算のもとになる標準報酬月額は休業の当月の額とされています。
平成28年4月からはこの計算方法が変更され、一日について、手当金の支給が始まる日の属する月を含む直近の継続した十二ヵ月間の被保険者期間の標準報酬月額を平均した額の三十分の一を基礎として、その三分の二に相当する額になります。
手当金の支給開始日以前の被保険者期間が1年間に満たない人は、その人の被保険者期間における各月の標準報酬月額の平均と、支給開始日が属する年度の前年度の九月三十日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均額を比べて、少ないほうの額をもとに標準報酬日額を算定する。
協会けんぽの場合は、平成27年度は二十八万円となっています。