労務管理・安全対策向田社会保険労務士in札幌

楽しく、プラス思考で書きますので読んでください。
ホームページ https://anzen.cc

労災保険における再発

2014-02-22 15:59:53 | ビジネス
最近、労災保険を使うケースが増えています。
休業期間も年齢が高齢になるにつれ長期化する傾向があります。

さて、労災保険を受給してけがが治癒(症状固定)した後、再び悪化したため労災保険を使うことができないか。
いわゆる、「再発」に労災保険が受給できるか。
という質問があります。

この点について、
1.現傷病と業務上の傷病である旧傷病との間に医学上の相当因果関係が存在する
2.治ゆ時の症状に比して現傷病の症状が増悪している
3.治療効果が期待できるもの
以上の要件を満たせば「再発」として労災保険を再び受給できることができます。

なお、上記の3つの要件を満たさなくても、骨折後、いったん働きはじめた後に金属の除去をする場合などは再び保険給付を受給できます。







賃金過払いを返還してもらえるか

2014-02-08 08:59:27 | ビジネス
ソチ五輪が始まり、寒さは厳しくても日差しも強まり、気持ちだけは春が来たような陽気です。

さて、賃金の過誤払。つまり、「賃金を多く払ったので従業員から戻してもらえるか」につてい記します。
当所が扱った案件は「歩合給を多く払ったので今後の賃金から控除できるか」という内容になります。

労働者の経済生活の安定を確保する目的から、賃金は全額払いが原則とされています(労働基準法24条1項本文)ので、賃金から過払い部分を控除することはできないのが原則です。

判例として、控除の「時期、方法、金額等」から見て「労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合」には、控除することができます(福島県教組事件(最判昭44・12・18民集23-12-2495))。
時期については2~3か月を超えると難しいと考えます。
方法については「労使協定があれば控除が認められる」または「本人の同意」が必要。
金額については労働者の経済生活をおびやかすおそれのない25%が限度と考えます。

問題がないのは「本人の同意」が得られれば一切の縛りが消えるの良いのですが 。
本人の同意があられない場合は、慎重に対応しましょう。