労務管理・安全対策向田社会保険労務士in札幌

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控除対象配偶者の要件緩和を望む

2015-08-29 08:55:23 | ビジネス
控除対象配偶者とは、
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。

控除対象配偶者の対象
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
  (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事
   業専従者でないこと。

と税法で決まっています。

そして、平成27年度最低賃金の報道では、
「企業が従業員に支払わなければならない最低賃金は、全国平均で前の年から18円引き上げられ、時給798円になることになりました。新しい最低賃金は、ことし10月から順次適用される見通しです。 」
とあります。

ここで懸念されるのが最低賃金が押し上げられると賃金全体が玉突き状態で平均時給が引き上げられることです。
まず、賃金が引き上げられることにより中小企業を中心に体力の差はありますが経営が悪化するところがある。
次に、税法の扶養の範囲で働きたいパート労働者の労働時間が短くなる。これは、優秀な人材であれば企業としては1時間でも長く働いてもらいたいと考えます。
たとえ、パートであったとしてでも。

その場合、給与収入103万円の壁は低すぎると思います。
10年前の最低賃金であれば103万円に妥当性があったかもしれませんが、それは遠い過去ではないでしょうか。
社会保険の扶養者の範囲は130万円とあります。
できれば、将来は社会保険と同じ基準に統一していくことが望ましいと思います。



マイナンバーを就業規則に規定

2015-08-02 09:15:47 | ビジネス
本年10月からのマイナンバー制度が始まります。
そのため、顧問先から「マイナンバーのセミナーを受けてきました。」という報告を受けます。
ただ、セミナーを受けても「聞いても内容を理解できなく、実際の事務対応はやってみないと・・・」が本音のようです。
今後も、多方面でマイナンバーセミナーが花盛り。
ビッグビジネスを生まれそうな予感がします。

当所でも、I社にマイナンバーを織り込んだ就業規則を作成しました。
I社も、労務問題で悩んでいて就業規則の重要性を実感し依頼がありました。
しかし、I社には、いい中間管理職がいます。
中間管理者の意識(あり方)は、とても重要で「経営感覚」をもち従業員に接するか。
わかりやす例が、「従業員から賃金が安いから賃金を増やしたい」と相談があった場合の対応として、
いい例は、一生懸命働き、「売り上げを上げればその分還元される。」と意欲を高める。
悪い例は、残業をする方法を教え、当座をしのぐ。そんため、無駄な経費で経営を悪化させる。

I社の中間管理者はパートなのですが正社員からも絶大な信用があります。
それは、正社員を甘やかすことなく、厳しく接する点にあります。
I社の経営者も、「そこまでやるのか」というほど正社員を指導します。

I社に行っても、従業員の残業を減らすために「シフト表作成の相談」を受けます。
I社の経営者も、重要案件については「その中間管理者に相談してから決める。」といいます。
この中間管理者は「経営者および従業員」から信用を得ている。
いい中間管理者がいるのでI社は伸びると感じました。