労務管理・安全対策向田社会保険労務士in札幌

楽しく、プラス思考で書きますので読んでください。
ホームページ https://anzen.cc

難聴の労災申請に関する相談

2014-11-16 11:32:08 | Weblog
難聴の労災申請について相談を受けました。

その方は30年以上鉄工所で働くベテランの方です。
会社の心配事は「労災を申請した場合労基署の調査が入らないか」です。

当職の考え方として、難聴は病気であり、けがではない。
したがって、「労基署の調査が入らないでしょう。」です。

工場長は、業務の形態に合わせて耳栓、ヘルメット、防塵マスク、メガネ等を着用するように指導しいている。
つまり、安全管理上の問題がありません。

なお、難聴の労災申請は、業務を終了した日から5年以内に申請することになります。
業務の遂行中は、障害の程度が変更になる可能性があり決定できないためです。
その他、5年以上業務に従事していることが条件です。

労災保険障害等級として、第11級の3の3の程度として「両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上 という基準があります。

なお、耳鳴りが常時ある場合、障害等級 第12級になる可能性があります。