労務管理・安全対策向田社会保険労務士in札幌

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労働災害が最も多い転倒災害

2017-01-29 11:23:58 | ビジネス
労働災害がもっとも多い転倒災害は労災保険の対象となります。
労働災害が最も多いのが転倒災害であることをご存知でしょうか。

平成26年の厚生労働省調査では、
1位 転倒災害
2位 墜落・転落
3位 はさまれ・巻き込まれ

墜落・転落、はさまれ・巻き込まれ災害は年々減少しています。
しかし、転倒災害は年々増加傾向にあり、長期の休業につながることもあり深刻な問題になっています。

転倒災害の主な原因に、
1 つまずき
2 すべり
3 踏み外し
があります。
特に、冬場は降雪による転倒災害が増加します。
そのため、天気予報に気を配り、降雪が予想される際には滑りにくい靴の着用を指示(会社)する。
特に、凍った雪の上に新雪のときは滑りやすく注意が必要となります。
ポケットに手を入れた歩行も危険ですよ。
車の運転においても、乗降の際に足元がすべり転倒災害につながります。

短い冬ですが災害に留意して過ごしましょう。

月額変更届(所定労働時間変動)の取り扱い

2017-01-26 22:25:51 | ビジネス
月額変更届(所定労働時間変動)の取り扱い

時給制の従業員の所定労働時間の変更に伴う月額変更届について
たとえば、時給900円は変わらないが所定労働時間が6時間から8時間に変更になった場合に月額変更届の必要があるか。
月額変更届は、
「固定的賃金に変動+従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた+3カ月とも支払い基礎日数が17日以上」 が条件となります。
一見、固定的賃金である時給には変更がないため月額変更の対象にならない。
しかし、所定労働時間が変更したことにより固定的賃金が「標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた」場合には月額変更が必要になります。
つまり、直接的に固定的賃金(時給)に変動がない場合でも、間接的に所定労働時間が変更になり「標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた」場合には月額変更が必要。
固定的賃金を拡大解釈することになります。

介護休業制度の改正

2017-01-07 10:24:02 | ビジネス
あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

介護休業制度の改正に伴う就業規則の改正

さて、平成29年1月1日から介護休業制度が改正されます。主な改正点は、

1 対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能になった

2 介護休業(介護家族1人あたり1年間に5日、2人以上で1年間に10日)について半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能になった

3 介護のための所定労働時間の短縮措置(始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げなど)について、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能になった

4 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる

5 有期契約労働者の介護休業の取得要件が緩和された

このため、就業規則の変更が必要になります。