労務管理・安全対策向田社会保険労務士in札幌

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残業代ゼロ制度検討

2015-02-21 15:32:59 | ビジネス
政府の労働基準法改正案の概要が新聞等で発表されました。
それによると、働いた時間に関係なく、仕事の成果で賃金を払う残業代ゼロ制度がある。
新制度の対象者を年収1075万円以上のエンジニアなどの専門職としています。
導入企業には、3択として①勤務間インターバル制度、②在社上限時間規制、③年間休日104日取得
そして、本人の同意などが要件とされている。

年収1075万円の基準になるものは、労働基準法第14条の専門職に「労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を一年当たりの額に換算した額が千七十五万円を下回らないもの」がある。

労働の専門家からも立場が違えば「対峙する」意見が出てくる。

さて、労働基準法は労働者の保護を規定しているものである。
しかし、労働者過保護と思える一面もある。
労働者で1075万円得られる能力があるということは社内における裁量も十分持ち合わせているのではないでしょうか。
その方が「残業代ゼロ」を受け入れるかは裁量で決められます。

国税庁「民間給与実態統計調査」によると年収1000万以上のサラリーマン割合は4%程度である。
一部の有名企業や高度な専門職のサラリーマンが対象になると思います。
このため労働基準法改正の影響を受ける方は少ないと思います。

もちろんボーダーラインにいる方は残業をして1075万未満にするかどうか判断しなくてはなりません。

新制度には「残業」の概念がなく労働時間管理の義務がなくなるため「働き過ぎを助長する」と懸念されます。
しかし、残業をしても割増が付かないのであれば残業の抑制につながると思います。

いろいろ、書き綴りましたが労働者が適正な自己管理を行えば残業代抑制になります。
もちろん成果を出すための物差しに時間とういう「量」より「質」を重視するという見解です。










社会保険労務士のセカンドオピニオン

2015-02-07 18:45:48 | ビジネス
札幌は雪祭りが始まり、交通渋滞になる地域もあり車の運転には時間の余裕が必要になります。

さて、就業規則の作成や労働相談に企業を訪問する機会があります。
最近思うところに、顧問社会保険労務士や以前社会保険労務士とかかわりがある企業の依頼が増えたような気がします。
もちろんスポットとしての業務になります。

いわゆる、セカンドオピニオン的存在として企業に貢献する機会があります。
企業は、「第二の意見を聞き判断したい。」という慎重な姿勢が読み取れます。

人事にかかわる仕事はお金と違い「見えない部分」を扱うケースがあります。
つまり、従業員の心理です。
お金では損なことでも、人事的にみると得をする。
この辺を理解したい経営者が増えている。

さて、当所にも顧問先があります。
同じようにセカンドオピニオンを求めているかもしれない。
逆も真なりで、顧問先に「満足いただけるサービスシステム」を日々考えています。