労務管理・安全対策向田社会保険労務士in札幌

楽しく、プラス思考で書きますので読んでください。
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鵡川のししゃも

2008-10-25 18:07:29 | Weblog
秋の日は「つるべ落とし」とは、あっという間(急速に落ちること)に日が沈むことの形容で使われます。
最近は、西日が一気に沈み、あっという間に日没となります。
心細く、寂しく感じるこの頃。

さて、数日前「労務管理ソフト」の指導をするために様似に行きました。
この仕事は年数回しかない貴重な仕事でもあります。

様似の途中に「鵡川」があります。
鵡川といえば「シシャモ」。
シシャモは、世界でも「鵡川」「釧路」沖でしか捕れません。
「たかがシシャモ、されどシシャモ」の形容詞が似合います。
このシシャモの旬は「10月から11月10日」くらいになります。

旬のシシャモは、脂が乗っており「とても美味しいよ」。
こう語るのは、今回運転をしてもらった某ソフト会社(上場会社)の千葉さん。

シシャモは「オスとメスどちらがおいしい」と思う。
メスは子が入っていておいしいが、オスは脂が乗って美味しい。
と「千葉さん」。

「1,000円で8貫のシシャモ寿司もいいよ」。
などなど、話が盛り上がりました。

帰りには「あぶって食べるとおいしいシシャモを販売している海産物屋さん」へ。
しかし、夜7時30分を過ぎていたため店じまい。

とても残念。
「楽しみは次に取っておけ」と神様に言われたかな。








就業規則の注意点

2008-10-11 14:06:52 | Weblog
秋も深まり、日が落ちるのも早くなりました。
夏の日のギラギラした太陽がうらやましくなります。


最近、多くの就業規則を作成している中で感じたこと書きます。

1.規程類は、すべて写さない。
  たとえば、「育児・介護休業規程」は、厚生労働省で作成した見本をそのまま自社の規程にしているものがあります。
  しかし、厚生労働省の見本は「労働者に優位」に作成されています。そのまま自社に適用することなく、自社に必要な項目かを吟味してみる必要があります。   
  
2.就業規則のほかに「別規定」がある時は矛盾・重複しないように。
  たとえば、就業規則のほかに「育児・介護休業規程」がある場合には、就業規則に「育児・介護休業規程に定める」とする。
  多くの場合、就業規則にも多少ですが「育児・介護」についての記述があります。
  この場合、「就業規則」の内容と「育児・介護休業規程」の内容に矛盾が生じている場合がある。
  さらに、育児について変更する場合、「就業規則」と「育児介護休業規程」の両方を変更しなければなりません。  

3.別規定にせず、「労使協定」でもよい場合がある
  たとえば、「定年再雇用規程」などは、別規程でもよいが「労使協定」で足りる場合もある。
 「労使協定」が簡単というのではなく、労使協定にはムダを省き「エキス」の みを記述し簡潔にする。 
  決して、簡単にするのではない。ここを強調します。
  
  その他、多くの労使協定を就業規則作成の際に検討しましょう。

  でわ、楽しく愉快な連休になりますように。